茨城県遷延性意識障害患者・家族の会 規約

 

第一章 総則

(名称および事務局)

第1条                  本会は、茨城県遷延性意識障害患者・家族の会と称し、通称「希望の会」と呼び、事務局を会長宅に置き、その他適当な地域に連絡所を置く

(目的)

第2条                  本会は会員相互の協力により、遷延性意識障害者及び、高次脳機能障害者の恒久的救済と、家族の精神的かつ経済的不安の解消をはかり、もって医学の進歩と社会福祉の増進に寄与することを目的とする

(事業)

第3条                  本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う

(1)       遷延性意識障害者及び、高次脳機能障害者に関する知識及び介護の向上に関すること。

(2)       遷延性意識障害者及び、高次脳機能障害者に関する啓発に関すること。

(3)       遷延性意識障害者及び、高次脳機能障害者に関する情報の把握と提供に関すること。

(4)       県内潜在患者の発掘と助力の提供に関すること。

(5)       関係機関との連絡強調に関すること。

(6)       その他必要と認められること。

(会員)

第4条                  本会の会員は、本会の目的に賛同する患者・家族、その他の個人(賛助会員)とし、入会申込書を提出し、会長の承認を得るものとする

第5条                  本会の会員は、第13条に定める会費を納入するものとする

第6条                  会費を3年以上未納の会員は、会員の資格を失う

第7条                  連絡の努力にもかかわらず、応答のない会員は退会したものとみなす

 

第二章           役員

(役員)

第8条                  本会に次の役員を置き、会長、副会長、会計監査は県内を平均化し、総会で選出、承認を得る

  (1)会長     1

  (2)副会長    若干名

  (3)事務局長   1

  (4)会計     1

  (5)会計監査   1

9条 本会に役員の他に、顧問、参与を置くことができる

(任務)

10条 会長は本会を代表し、会務を統括する

副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその任務を代行する

会計監査は総会前、決算書の監査をおこなう

(任期)

第11条   役員の任期は1年とし、再任を妨げない。なお、補欠役員の任期は前任者の残任期間とする

第三章 会議

(会議)

第12条   会議は総会、役員会とし、会長が必要と認めたときは臨時総会もありうる

第13条   各会議は会長が召集し、議長は出席者の中から互選する

第14条   総会は年1回とし、4月に開催。前年度事業報告、収支決算及び年度事業計画、収支予算案の承認を得る。役員会は必要に応じ、第3条の事業の検討と方法の検討を行う

第15条   会議の議決方法は、出席者の過半数の賛成をもって決し、可否同数のときは議長が決する。また、やむを得ない理由のため会議に出席できない会員にあっては、あらかじめ通知した書面をもって表決する

第四章           会計

(会計)

第16条   本会の経費は会費、寄付金品、事業に伴う収入をもってあてる

第17条   会費の額は、別に定める

第18条   本会の経費の使途は、主に通信費に充当するが、費用弁償が妥当と認められる場合は、経費の経過状況等を勘案し、役員会により決定する

第19条   本会の会計年度は41日に始まり、翌年331日におわる

第五章           規約の変更

(規約の変更)

第20条   本会の規約の変更は、総会において出席者の3分の2以上の同意を得なければならない

 

付則

 

1         本会の会員は年額会費として、5,000円を納入する但し、賛助会員の年額会費は3,000円とする

2         経費に不足が生じた場合は、臨時徴収することができる

3         この規約は平成9420日から発効する

4         平成10524日、一部改正、同日から発効する

5         平成11530日、一部改正、同日から発効する

6         平成17424日、一部改正、同日から発効する