茨城県遷延性意識障害患者・家族の会 規約
第一章 総則
(名称および事務局)
第1条
本会は、茨城県遷延性意識障害患者・家族の会と称し、通称「希望の会」と呼び、事務局を会長宅に置き、その他適当な地域に連絡所を置く。
(目的)
第2条
本会は会員相互の協力により、遷延性意識障害者及び、高次脳機能障害者の恒久的救済と、家族の精神的かつ経済的不安の解消をはかり、もって医学の進歩と社会福祉の増進に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 遷延性意識障害者及び、高次脳機能障害者に関する知識及び介護の向上に関すること。
(2) 遷延性意識障害者及び、高次脳機能障害者に関する啓発に関すること。
(3) 遷延性意識障害者及び、高次脳機能障害者に関する情報の把握と提供に関すること。
(4) 県内潜在患者の発掘と助力の提供に関すること。
(5) 関係機関との連絡強調に関すること。
(6) その他必要と認められること。
(会員)
第4条
本会の会員は、本会の目的に賛同する患者・家族、その他の個人(賛助会員)とし、入会申込書を提出し、会長の承認を得るものとする。
第5条
本会の会員は、第13条に定める会費を納入するものとする。
第6条
会費を3年以上未納の会員は、会員の資格を失う。
第7条
連絡の努力にもかかわらず、応答のない会員は退会したものとみなす。
第二章 役員
(役員)
第8条
本会に次の役員を置き、会長、副会長、会計監査は県内を平均化し、総会で選出、承認を得る。
(1)会長 1名
(2)副会長 若干名
(3)事務局長 1名
(4)会計 1名
(5)会計監査 1名
第9条 本会に役員の他に、顧問、参与を置くことができる。
(任務)
第10条 会長は本会を代表し、会務を統括する。
副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその任務を代行する。
会計監査は総会前、決算書の監査をおこなう。
(任期)
第11条 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。なお、補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
第三章 会議
(会議)
第12条 会議は総会、役員会とし、会長が必要と認めたときは臨時総会もありうる。
第13条 各会議は会長が召集し、議長は出席者の中から互選する。
第14条 総会は年1回とし、4月に開催。前年度事業報告、収支決算及び年度事業計画、収支予算案の承認を得る。役員会は必要に応じ、第3条の事業の検討と方法の検討を行う。
第15条 会議の議決方法は、出席者の過半数の賛成をもって決し、可否同数のときは議長が決する。また、やむを得ない理由のため会議に出席できない会員にあっては、あらかじめ通知した書面をもって表決する。
第四章 会計
(会計)
第16条 本会の経費は会費、寄付金品、事業に伴う収入をもってあてる。
第17条 会費の額は、別に定める。
第18条 本会の経費の使途は、主に通信費に充当するが、費用弁償が妥当と認められる場合は、経費の経過状況等を勘案し、役員会により決定する。
第19条 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日におわる。
第五章 規約の変更
(規約の変更)
第20条 本会の規約の変更は、総会において出席者の3分の2以上の同意を得なければならない。
付則
1 本会の会員は年額会費として、5,000円を納入する。但し、賛助会員の年額会費は3,000円とする。
2 経費に不足が生じた場合は、臨時徴収することができる。
3 この規約は平成9年4月20日から発効する。
4 平成10年5月24日、一部改正、同日から発効する。
5 平成11年5月30日、一部改正、同日から発効する。
6 平成17年4月24日、一部改正、同日から発効する。