離婚内縁  内容証明 

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   現代では普通に生活しているだけで不条理な要求が来たり、しつこい勧誘に出会うようになりました。
   そんな時に、内容証明を使ってあなたの権利と財産を守りましょう。

   私の事務所は実物の内容証明を多数保管しておりますので、早く正確な書類を作成できます。
   事が複雑になる前にご相談ください。特に短期の時効には注意が必要です。
   内容証明を書いた経験のある方は少ないと思います。内容証明を受け取る事だって普通に生活してい
   たら一生無いかも知れません。
   内容証明は郵便の一種にすぎないのですが、私はこれまでに内容証明を使って「しつこい訪問販売の
   差止め」や「未払い給料の請求」「養育費の請求」など、様々な権利を守るために内容証明を利用して
   きました。
   内容証明は決して万能ではありませんが、相手方に対する強い意思表示ができます。
   これからその方法をお話して行きます。

   このごろ粗雑な書式の内容証明を見ます。法律家が書いたようなのですがA4の白紙にワープロ打ち
   横書きという味気ないものなのです。私が作る内容証明は専用の赤枠入りの用紙に縦書きで作成して
   封筒、郵便局へ提出する配達記録依頼用紙までお付けして、クリアファイルに入れてお渡します。
   つまり、あなたが郵便局に行って「お願いします」の一言だけいえば良いように書類を作成します。

   もちろん私があなたの代理で郵便局から発送することも法律でみとめられていますから代理発送は可能です。

   内容証明とは?

   内容証明とは「いつ、どのような手紙を、誰が、誰に出したのか」を郵便局に証拠として残す手段
   として利用される制度です。
   ただし、内容証明郵便は通常の手紙の一種にすぎないので、内容が真実であるかまでを郵便局が証
   明してくれる訳ではありません。
   しかし内容証明をうまく使えば悪質な業者による不当な請求をやめさせる事も出来ますし、債権の
   時効を中断させることも可能です。
   たとえば、お金を貸したのに借用書が無い場合は証拠が無いので、裁判所には訴えにくい事があり
   ます。
   そんな時は、証拠づくりの為に内容証明を利用して借金の返済を迫っておくとよいでしょう。
   内容証明は強い意思表示のしかたですから、安易に利用するとかえって話がこじれる場合もありま
   す。
   効果的な内容証明郵便を書くにはコツがいります。クーリング・オフなどの時には迷わず内容証明
   を書きますが、とりあえず相手が何を考えているのか確認したいときなどに、いきなり内容証明を
   送ってしまうと相手方も気を悪くして話がこじれる事があるので注意が必要です。

   内容証明を出すのはどんなとき

   下記のように大変広範囲に使用されます。
   債務者が債権者に時効の完成を主張するときにも内容証明が利用されます。
   時効完成前に債務者に催告すれば時効は中断します。この時も内容証明で日付を証明してもらえます。
   債権の回収、はじめは通知書(普通郵便で)をだします。まともな返事が返ってこない時は内容
   証明をだします。手順はこのように2段階の手続きを踏んだほうが良いと思います。
   慰謝料の請求や養育費の請求、別れた夫が子供の養育費を払ってくれない時などに使用します。なお家事審判
   は地方裁判所から、家庭裁判所に移りました。
   未払い賃金の請求は勤め先の会社などに内容証明でだします。労働基準監督署に直接跳びこんでも無駄です。(実体験済み)
   違法な取り立てをやめさせる時に書きます。
   債権譲渡の通知は債権譲渡をしたことを第三者に主張できるように確定日付のあるものが必要
   になります。このときも内容証明で日付が証明できます。
   注文がしていない商品が送られてきた時に引取りを請求するときに内容証明を使用します。

   内容証明を出してはいけないとき

   内容証明を出すとかえって逆効果になる時があります。いかにその例を書きます。
   (1)親しい肉親や職場の同僚でトラブルが解決した後も付き合いがある人とは出来るだけ話し合い
   で解決した方がよいと思います。
   (2)相手に誠意が感じられ、例えばお金を返す意思がある人に内容証明を送ってしまうと話がこじれ
   ることがあります。
   (3)債務者の手形が不渡りになったときは悠長な事を言っていられませんから即訴訟、強制執行を
   とらなければ間に合わなくなることもあるので内容証明は書きません。
   (4)相手が倒産しそうな時も悠長なことを言っていられません。内容証明で請求していたら債務者
   は財産を隠してしまうかもしれません。(一番厄介なのは無資産者を装っている者からの債権回収なのです)

   内容証明の書き方

   内容証明には一定の決まりがあります。決まりに従って作成されたもの以外は郵便局で受け付けま
   せん。
   用紙には1行20字、1頁26行以内に書きます。(縦20×横26升の原稿用紙と考えて下さい)
   使用できる文字は漢字、かな、数字、固有名詞の英字です。
   基本的なことは以上ですが不明な点がありましたら問い合わせて下さい。
   (1)まず、用意するのは用紙と黒色のペンと印鑑(認印で可)です。3通、同じ物をかきます。
   (2)用紙の決まりはありません。B4版、A4版、B5版が一般的です。市販の用紙もあります。
   (3)タイトル名(通知書、請求書、回答書)は書いても書かなくてもかまいません。(通常は書いてください)
   (4)まず差出人の名前を書きます。
   (5)次に受取人の名前を書きます。
   (6)前文を書きます。新聞見出しのように内容を解りやすくまとめて書きます。
   (7)つぎは本文です。こちらの主張を簡潔に解りやすく書きます。
   (8)最後に郵便局に封筒に封をせずに持ってゆきます。内容証明郵便の発送を配達証明付きで出し
   ます。
   (9)以上で手順は終わりです。

   内容証明の受け取りを拒否された場合はどうしたら良いでしょうか?

   たとえばクーリング・オフなどで相手方に「契約を解除します」と意思表示をした場合、内容証明
   郵便で送付すれば、郵便配達人は受取人に>直接手渡して受領印までもらうわけですから、差出人
   は自分の出した通知が、いつ相手方に届いたかを郵便局で証明してもらう事ができます。
   ところが内容証明の受け取りを相手が拒否することがあります。郵便局から内容証明郵便が戻って
   くるわけですが、この場合は「名宛人が受け取りを拒否しました」と言う紙が貼られて戻ってきま
   す。受け取りを拒否したときは相手が中身を見ていないのですが、法律的にはその通知は相手に到
   達したという扱いになります。

   内容証明をもらった時は?


   内容証明を受け取ったからと言っても、通常の郵便を受け取った場合と同じです。相手に対して何
   らかの回答をする義務はありません。
   内容証明は受け取ろうが受け取りを拒否しようが、法律では受け取ったと解釈されます。
   このような内容証明にはよく「この書類が届いてから七日以内に回答が無い場合は、本状の内容を
   認めたものとみなします」などと書かれていたりするのですが、法的に何の意味もありません。
   普通、内容証明をもらった人は、相手の主張を拒否する文章をできるだけ早く発送しようと考えが
   ちですが、不用意に回答を出したりすると、おもわぬ証拠を相手方に与えてしまうことになり兼ね
   ません。
   別に相手に返事をしなかったからと言って相手の言い分を認めたわけにはならないのです。
   ただし内容によってはまれに回答したほうが良いものもあります。
   例えば、未成年者から車を購入した人が追認するかどうかの催告を親権者(親)にしてきた場合など
   です。

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