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私はいつも「あなたの不安」を取り除く事を一番に考えています。

離婚 内縁

私の事務所は実物の内容証明と離婚公正証書を多数保管しておりますので、早く正確な書類を作成できます。

埼玉県さいたま市見沼区大和田町1-1095-2-103 電話048-689-0425  近藤敏広(行政書士:財団法人JADP認定心理カウンセラー)

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   −なによりも安心をあなたに−

   それが開所当時より変わらない方針です。 夜遅く帰って来ても明かりの灯っているような暖かい事務所であるように
   いつも努めています。

   「あなたの不安」を取り除く事を第一に考えてあなたのお話をよく聞き これから進む道を具体的に考えてゆきます。

   私は行政書士の前に人間としてあなたの恐怖や不安を消すお手伝いをします。 私だからできる方法でお話します。
   公証役場から仕事を頂く堅実な事務所ですから安心してお越しください。




   離婚を考えている方は「自分の周りはどうなのだろうか?」と思うようです。

   現在では一日に700組の夫婦が市役所に離婚届を出しています。これを見ても、離婚が特別な事では

   なくなっているのが解ります。

   では、どのような方が離婚届を出しているかと言うと、最近では20代から30代の方が多く一時的に中

   高年は少なくなっています。

   若い方の離婚は、まだ若いのでこれから新しい人生を求める人が多いようです。

   一方で中高年の離婚は、ここまで我慢したのだから後は自分の人生を歩きたいと言う方が多いようです

   ⇒「熟年離婚の制度」についてはこちらをご覧ください。



   離婚が問題にならなければ、それにこした事はありません。しかし不幸な結婚生活を続けるのも辛いと

   思います。

   このホームページをご覧になっている方は離婚を考えている人だと思います。

   どの道が自分にとって幸せなのか探してみてはいかがでしょうか。これから、そのご案内をいたします。


   はじめの一歩

   はじめから難しい話は致しません。まず、下記のページを読んでください。離婚について、だれでも解か

   るようにお話してあります。それを読んでからここに戻ってきてください。

   15分程度で読み終わると思いますが、その頃には離婚についてはかなり詳しくなっていると思います。

   ⇒この「離婚内縁の基礎知識・心の相談室」を読んでから次にお進みください。


   離婚の基礎知識を読んでいかがでしたか?

   離婚についての概略(内縁も下記に準じます)はお解りいただけたかと思います。

   これから実際の離婚協議書をみながら離婚について考えてみたいと思います。

   それでは離婚の基礎知識の中に出てきた離婚協議書の書き方を見ながらご自分の離婚について考えて

   ください。

   もし離婚協議書を書かないにしても以下の離婚協議書にかかれてあることだけは決めておくと良いと思

   います。書式のサンプル付きです。



   離婚は夫婦の間で合意が出来ていればいつでも離婚できます。これを協議離婚といいます。それ以外で

   どちらかに争いがある場合は家庭裁判所で調停をしてもらう事になります。

   日本の離婚は協議離婚がほとんど(98%)なので協議離婚を中心にお話します。

   協議離婚の手続きは簡単に出来ますが後で争いが起きることも多いのです。それなので、協議離婚書を

   書いておくと後で証拠として残りますので争いも起こりにくくなります。

   離婚協議書の書き方を以下に記します。

   市販の書籍で離婚協議書の書き方が載っている本は皆無に近いと思いますので参考にして下さい。

   名前等は仮名にしました。

   私の作成する離婚協議書の特徴

   私が離婚協議書を作成する時は公証人さんと綿密な打ち合わせをして後は、あなたが公証役場に行って

   10分程度お話をするだけで済むように手続きをしておきます。

   個人で公証役場に行くのも「ドキドキ」するでしょうし、慣れない打ち合わせに何時間もかける必要が無い

   ように手はずを整えておきますので、ご安心ください。

   このごろホームページで協議書の委任状の書き方が書いてあるものがありますが、実際には使い物 には

   ならない書式であることが多いので気をつけてください。(これについては公証人さんとお話しました)

   注意点: 離婚協議書の書式は概ね下記のような物ですが法律には言葉の抜け道というものが有ります。

   必ず専門家(経験者)の意見を聞いて作成してください。


                  離婚協議書

   夫、大山哲也(昭和40年6月4日生、以下「甲」という)と、妻、大山順子
   (昭和40年8月31日生、以下「乙」という)は、離婚について協議した結
   果、下記の通り合意確認する。

                   

   第1条
    甲と乙とは協議離婚することとし、離婚届に各自署名押印した。

   第2条
    甲乙間の未成年の子、大山香(平成4年8月3日生、以下「丙」という)
   の親権者及び監護権者を乙と定める。

   第3条
    甲は乙に対し、丙の養育費として離婚が成立した日の属する月から丙
   が22歳に達する日以降の最初の3月31日まで、毎月5万円ずつを毎月
   末日までに、乙の指定する金融機関の口座に、振込み送金により支払う。

   第4条
    甲が前条の養育費の支払い期間中に、乙、丙のいずれかが病気、けが
   その他の事由により特別の出費を要する場合、又は要した場合は、甲は
   乙の増額請求について誠意をもって協議に応じ、対処するものとする。

   第5条
    甲は乙に対し、財産分与として金900万円を支払うこととする。支払い
   の方法は、離婚が成立した日の属する月の末日までに、乙の指定する金
   融機関の口座に振込み送金により支払う。

   第6条
    乙は甲に対し、財産分与として別紙物件目録記載の不動産の乙の持分
   10分の2の全部を譲渡し財産分与を登記原因とする持分移転登記をする。
   登記に伴う公租公課及び手続費用については、甲が負担する。登記手続
   は、平成18年3月31日迄に行う。

   注意:公正証書では別紙物件という言葉は使いません。土地の地番、家の家屋番号を書きます。

   第7条
    乙は甲に対し、甲が年に4回程度、丙と面接交渉することを容認する。
   但し、甲は乙の事前の承諾なしには丙と面接交渉しないものとする。面接
   の日時、場所、方法は子の福祉を害することがないよう、甲、乙互いに配
   慮して協議決定する。

   第8条
    甲と乙は、それぞれ住所、勤務先を変更した場合は、速やかに変更後の
   新住所、勤務先の名称、所在地及び電話番号を相手方に文書で通知する
   ものとする。

   第9条
    甲と乙は、本書作成後直ちに本協議書各条項の趣旨による強制執行任認
   諾約款付公正証書を作成することを合意する。

   上記の通り合意したので、契約の遵守を宣誓し、本書2通を作成し、甲、乙は
   各自保有する。

                          平成17年4月10日

   (甲)
   住所
   氏名

   (乙)
   住所
   氏名

   以上が離婚協議書のサンプルです。

   本書を作成したら公証役場で公正証書にしてもらうと良いでしょう。と言うよりも是非、公正証書に

   して欲しいのです。公正証書というのは、簡単に申しますと強制力のある公の書類です。そして後々

   争いにならないように細心の注意をはらって頂きたいのです。

   手続きについては、ご相談頂ければ私の方で公証人役場へ出向きます。

   ただし公正証書であっても離婚協議書の強制執行の対象は協議書の金額にたいしてのみです。

   上記を見て解らない事がありましたらなんなりとお手伝いいたしますのでご安心ください。


   離婚協議書作成の注意点

   養育費と財産分与は別のものです。これを一緒だと感違いされる方が多いのです。養育費は子供のた

   めで財産分与は妻のためにあります。

   また離婚協議書を公正証書にしたほうが良いのは、約束が履行されなかった場合に裁判をせずとも強

   強制執行が行えるからです。

   公正証書がないと、養育費の争いには少なくとも半年はかかると思ったほうがよいでしょう。そのく

   らい大変なものなのです。

   家庭裁判所での家事調停は1ヶ月に1度、開かれます。最初は申し立てだけですので、20分くらい

   で終わってしまいますがそのあと半年くらいかけて調停が続く事が多いようです。

   その後の子の戸籍や就学時の名字の変更時期についてもフォロー致しますので、お問い合わせくださ

   い。



   離婚した夫から養育費の仕送りが途絶えるケースが増えています。そうした場合に、どうしたら養育

   費の請求ができるのでしょうか?

   以下に順を追って説明しましょう。離婚の際に離婚協議書を作成しておけば、以下の争いも少ないと

   思います。


   子供の養育費

   子供を引き取って養育する側は相手方に対して養育費の請求ができます。親権者でないからと言って

   子供に対しては親である事は間違いないわけですから扶養義務は負います。

   妻が子の親権者になった場合は、夫は子供に対して養育費を支払わなければならず、妻が養育費を子

   に代理して受け取る訳です。

   具体的には衣食住費、教育費、医療費、適度の娯楽費です。


   養育費の額

   扶養者と同じレベルの生活を保てることが養育費の目安になります。実際には上記の金額の程度と思

   います。私の経験では3万円から5万円、多いケースで8万円くらいです。


   何歳まで支払うか

   一般には社会人として自立するまでと解されています。成年までとしているケースが多いようです。


   話し合いがととのわない時

   相手が話にさえ応じない時は、まず内容証明郵便を出して相手の真意を確かめてください。返事が来

   なくとも意思表示の証拠として残りますので裁判になった時の資料になります。

   それでもだめなら家庭裁判所に調停や審判を求めることになります。以前は地方裁判所で審判を行っ

   ていましたが、現在では調停・審判とも家庭裁判所で行うことになりましたので、利用しやすくなり

   ました。ただし、審判離婚、裁判離婚はほとんどありません。9割が協議離婚というのが実情です。


   最後に

   ここまでお読み頂いて解らないところがあれば、相談を受け付けますので、どうぞご相談下さい。

   相談の際は、住所、氏名、電話番号をお知らせ下さい。 メールはこちらへ

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