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成年後見制度

近藤行政書士事務所

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成年後見制度はあなたの身体とあなたの財産を守る最後の砦です。

←戻る    始めは簡単なお話からします(こちらをご覧下さい)     依頼方法と報酬額   見守り契約について

成年後見制度とは、精神上の障害によって判断能力が十分でない方を保護するための制度です。

日本は高齢化社会に突入し、老人を狙った悪徳商法が後を立ちません。通常に暮らしをしている

私達でさえ悪徳商法の被害者になることもあります。判断能力の劣る高齢者は狙われやすくその

財産管理は大変難しい問題です。そこで登場したのが新しい成年後見制度です。

今日では、いつ交通事故等で自分が誰だか認識できない事態にならないとも限りません。実際に

私は父が酸欠状態の中にいたため私を認識することが出来かった経験をしています。それなので

相談に来られる方のつらい思いもわかります。

私の事務所の特徴

私は精神科の医師の勧めで成年後見制度の仕事を始めました。精神科医と公証役場への連絡も

つきますので安心してご相談下さい。

成年後見の種類と保護されるものについてお話します。


成年後見制度の種類には次のようなタイプがあります。

後見
本人の判断能力が全くない  この方の援助者を成年後見人と呼びます。

保佐
本人の判断能力が特に不十分  この方の援助者を保佐人と呼びます。

補助
本人の判断能力が不十分  この方の援助者を補助人と呼びます。

任意後見
本人の判断能力が不十分になったときに備えて、本人があらかじめ任意後見契約を結ぶものです。
これは3種類に分かれますので後で説明いたします。

成年後見制度の保護内容についてお話します。

後見
成年被後見人の行った財産上の行為を(日用品などの購入を除いて)成年被後見人や成年後見人
自身が取り消すことができます。

保佐
一定の行為について保佐人の同意を得ないでした行為は、保佐人や被保佐人が取り消すことがで
きます。この一定の行為とは次の行為です。

(1)元本の受領や利用
(2)借り入れや保証
(3)不動産や重要な動産の処分
(4)訴訟行為
(5)贈与、和解、仲裁契約など
(6)相続の承認、放棄、遺産分割
(7)贈与や遺贈を拒絶したり、負担付贈与や遺贈をうけること
(8)新築、改築、増築、大改修
(9)民法602条に定める期間を超える賃貸借

補助
一定の行為について補助人の同意を得ないでした行為は、補助人や被補助人が取り消すことがで
きます。この一定の行為とは次の行為の一部です。 家庭裁判所が定めます。

(1)元本の受領や利用
(2)借り入れや保証
(3)不動産や重要な動産の処分
(4)訴訟行為
(5)贈与、和解、仲裁契約など
(6)相続の承認、放棄、遺産分割
(7)贈与や遺贈を拒絶したり、負担付贈与や遺贈をうけること
(8)新築、改築、増築、大改修
(9)民法602条に定める期間を超える賃貸借

任意後見
任意後見とは本人の判断が不十分になったときに、本人があらかじめ結んでおいた任意後見契約
にしたがって任意後見人が本人を援助する制度です。家庭裁判所が任意後見監督人を選任したと
きから、その契約の効力が生じます。
高齢化の進行、痴呆性高齢者の増加により、たとえば老人痴呆が発症、悪化したとして、その後の
生活のあり方について、あらかじめ自分自身で決めておきたいという人も少なくありません。
そこで創設されたのが任意後見契約です。 任意後見契約は次の3種類があります。

(1)移行型
これは契約締結時から受任者に財産管理の事務を委託し、自己の判断力の低下後は公的機関の下で
受任者に事務処理を続けてもらう場合に利用されます。

(2)即効型
補助制度の対象者でも、契約締結時に意思能力を有する以上、任意締結をすることができ、契約締結
後直ちに本人又は受任者の申し立てにより契約の効力を発生させることにより、当初から任意後見人
による保護を受けることができます。

(3)将来型
将来自己の判断能力が低下した時点で、はじめて任意後見人による保護を受けようという場合の契約
形態です。このばあいは法文通りに公正証書にするだけで特別に個別の条項をいれません。

任意後見契約は、法務省令で定められた様式による公正証書によってしなければなりません。証書を
作成する場合には任意後見人が代理権を行うべき事務の範囲を特定して記載します。公正証書の作成
は本人と受任者が公証役場に赴いて公正証書を作成してもらうのが通常の方法です。任意後見契約公
正証書が作成されると、公証人が法務局に対して契約内容等につき登記の嘱託をすることになります。

手続きの流れについてお話します。

ここでは後見・保佐・補助の開始の申し立てについてお話します。手続きは本人の住所地を管轄する
家庭裁判所で行います。申立てができるのは本人、配偶者、四親等の親族、検察官、市町村長等です。

申立てに必要なもの

申立書
申立て手数料600円の収入印紙
登記印紙
戸籍謄本
住民票
郵便切手
医師の診断書
成年後見に関する登記事項証明書

家庭裁判所での流れを簡単にお話します。

家庭裁判所では申立てがあったときは自己決定の尊重という立場から本人の陳述を聞いて審判をする
ことになっています。また、必要に応じて調査官が事情を尋ねたり、裁判官が直接事情を尋ねたりしま
す。本人の判断能力について鑑定が行われることもあります。鑑定には別途費用がかかります。家庭
裁判所では申立てを相当と判断したときには法定後見の開始の審判をします。
法定後見の審判がなされると家庭裁判所書記官の嘱託により成年後見の登記がされることになります。

旧禁治産者のように戸籍に載ることはありません。東京法務局の後見登記等ファイルに記載されます。
ここまでで大まか流れの説明をしました。
これ以降は成年後見人などが本人の身の回りに配慮しながら財産を管理することになります。
ここで、被後見人との契約の問題が予想されますが、多岐にわたりますので個別の相談は別途お問い
合わせ頂けると幸いです。
お問い合わせの際は、お名前と住所を必ずお知らせ下さい。

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