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   それでは以下に、遺言書の書き方と相続の方法をご説明します。



遺言書はなぜ必要なのでしょうか?

遺言書の書き方は自由なのですが、書き方によっては無効になります。ある一定の決まりがありますので

以下に記します。

後から書き換える事も可能ですから、初めて書く時は下記の内容をよくお読み下さい。きっとお役に立ちま

す。

遺言書が無かったばかりに、相続の金額に関係無く、親族内で争いが起きる事があります。争いが無いほ

うが少ないかもしれません。

そして、人が亡くなると親戚が急に増えることも有ります。実際にお葬式で始めて会う親戚もいますね?

よく遺言書は書いた方が良いのだろうか?と言う質問を受けますが残された家族が仲良く暮らす為にも書か

れた方が良いと思います。

身内が亡くなって悲しんでいるときに争い事などは避けたいものですね。書く人の立場から言うと遺言は最後

の意志表示になります。

事業は息子に継がせたい、家は病気の世話をしてくれた妹に贈りたい、内縁の妻に子供がいるのだが認知

したいなどの事ができます。

遺言で認知をすれば内縁の妻との間にできた子に相続権が生まれます。

もうひとつの問題は、遺言状がないと遺産分割協議書などを作らねばならず、相続人を確定するだけでも大き

な時間を要するのです。

相続人の確定調査などで残された方の心労と費用は大変な物になるので遺言は書いておいた方が良いの

です。


遺言書の大切なお知らせ

先程遺言書には何を書いても良いと言いました。確かにその通りなのですが、法的に拘束力を持つのは次の

12の項目だけです。

(1)遺贈(2)寄付行為(3)相続分の指定(4)遺産分割方式の指定(5)遺産分割の禁止

(6)相続人相互の担保責任の指定(7)遺留分減殺方式の指定(8)相続人の排除(9)認知

(10)後見人の指定(11)遺言執行者の指定

(12)祭祀承継者の指定の12項目です。



では、実際の遺言書の書き方を順を追ってご説明いたします。尚、遺言の形式には4種類の形式があるので

すが、自筆遺言と公正証書遺言以外の形式は、実際には殆ど有りません。


注意点: 遺言書の書式は概ね下記のような物ですが法律には言葉の抜け道というものが有ります。

必ず専門家(経験者)の意見を聞いて作成してください。




全財産を妻に相続させる場合。

   遺言書

遺言者は以下の通り遺言する。

遺言者の妻の山田花子に遺言者の全財産を相続させる。

平成17年7月22日

神奈川県横浜市戸塚区戸塚町〇丁目〇番〇号

山田太郎 



財産を妻と子供に相続させる場合。

   遺言書

遺言者は以下の通り遺言する。

以下の不動産は妻の山田花子に相続させる。

神奈川県横浜市戸塚区戸塚町〇丁目〇番〇号

宅地300平方メートル

前項の不動産以外の全財産は、以下のとおりの

割合で、各相続人に相続させる。

妻の花子は二分の一

長男の一郎は四分の一

次男の次郎は四分の一

平成17年7月22日

神奈川県横浜市戸塚区戸塚町〇丁目〇番〇号

山田太郎 


(追記)注意:不動産は不動産の地番、家の家屋番号を正確に書いておいたほうがよいので
登記簿謄本か市役所で発行してくれる土地家屋名寄帳を用意しておくと良いでしょう。



財産を妻と弟に相続させる場合。

   遺言書

遺言者は以下の通り遺言する。

第1項 遺言者の妻山田花子に第2項記載の銀行預金

    を除く遺言者の全財産を相続させる。

第2項 弟の太一に〇〇銀行〇〇支店口座番号

    〇〇〇〇〇〇の銀行預金を相続させる。

平成17年7月22日

神奈川県横浜市戸塚区戸塚町〇丁目〇番〇号

山田太郎 





以下に遺言書を書く時の注意点をお話しします。

○用意するものは便箋と万年筆(またはボールペン)と印鑑です。

○全文を自筆で書いて下さい。用紙の決まりはないのですが便箋と万年筆が良いと思います。


○まれに本人の書いたものか解らない事があります。それなので手紙か日記を書いておくと

筆跡鑑定の時に余計な争いを避けることができます。


○鉛筆で書くことも可能ですが消える事も考えられるので鉛筆は避けた方がよいでしょう。

○ワープロやテープ・レコーダに録音した物は無効になります。必ず紙に自筆で書いて下さい。

○日付を書かないと無効になります。例えば平成16年2月3日のように書いて下さい。

○平成15年2月吉日と書いたのでは、日付の特定ができないので無効になります。

○まれに9月31日などの存在しない日を書く人がいますが、このような遺言は無効になりますので

注意が必要です。


○氏名を書いて下さい。遺言は一人一通です。奥さんと連名で書いたとしても無効です。

○印鑑も押してください。実印でなくともかまいません。

○裁判所の判例では母印(指印)でも良いと、されていますが、よけいな争いを避けるためにも

登録してある実印が好ましいと思います。


書き方の説明はここまでです。後は上の例を参考にして書いてください。あと少しだけ補足しておき

ます。

○遺言は15歳になればできます。

○遺言書が2通出て来たときは後の日付のものが有効になります。

○自筆遺言書の訂正は非常に手間がかかります。(法律で決められている)ので訂正をするくらいな

ら全文を書きなおした方が良いと思います。


○遺言状に書いた財産を生前に売却してもかまいません。その分の相続がなくなるだけの事です。


公正証書遺言について

遺言書を書き終えたなら公証人役場で公正証書遺言をつくってもらうことをお勧めします。

公正証書遺言ならばたとえ形式不備でも無効になるおそれはありませんし、遺言書の原本は公証人役

場で保管されるので紛失、偽造の恐れが少ないのです。それなので遺言者の意思は、ほぼ間違い無く

実現されるからです。

まれに公正証書の無効を争うことがあります。ですが、この国は遺言に関しては遺言者の意思を尊重

する気風がある事を付け加えておきます。

手続きについては、ご相談頂ければ私の方で公証人役場へ出向きます。




相続はなぜ複雑なのでしょうか。

相続の方法は法律で決まっているのに何故相続が複雑になるかと言うと、その家によって家族構成や

財産等がまちまちで、あるからなのです。

書店に行くと遺言と相続の本がたくさん置いてあります。それだけ遺言や相続に関心をもたれる方が

多くなったのでしょう。

たしかに遺言や相続の手続きは大切ですが、身内が亡くなったらまず「何をすれば良いのか?」の話

をして安心して頂くのが法律家の務めだと私は思っています。

これは私が法律の勉強を始める前に、父母を無くした時に痛切に感じたことです。

私に依頼される多くの方も、「これからどうしたらよいのでしょうか?」とお話されます。

実際には警察や市役所、社会保険事務所、場合によっては民生委員を訪ねる必要もあります。今回は

相続の話をしますので、相続以前の手続きについては省きますが質問にお答えいたしますので気軽に

お問い合わせ下さい。


これだけ知っていれば安心−相続の知識− ⇒相続は複雑なので図にしました。

それでは誰がどれだけ相続するの?と言う話になります。遺言が無い場合は、民法に従います。例え

ば日本の標準的な家庭で話しをしましょう。

お父さん(本人)とお母さん(配偶者)と子の、平均的な三人家族がいるとします。お父さん(本人)が亡

くなると、お母さん(配偶者)が二分の一で子が二分の一です。

子が2人いるときは子1人が四分の一づつになります。ただし非嫡出子は嫡出子の半分となります。

この例では、相続人はここまでで原則としてどんなに親族が多くとも他には相続人はいないことになり ます。

先の例で子に息子(孫)がいるとしましょう。子が先に亡くなっている時は相続人は配偶者と孫になり

ます。ただし遺産欲しさに孫が親を殺害した場合の相続は認められません。また、相続人が日常的に著

しい非行を繰り返している場合は相続人から排除することもできます。

では子供も孫もいない場合はどうなるか?と言うと、配偶者が三分の二で直系尊属が三分の一となりま

す。

直系尊属とは(簡単に言うと)亡くなった本人の母親と父親のことです。もし、直系尊属もいない場合はど

うなるのでしょうか?

この場合は配偶者が四分の三で亡くなった本人の兄弟姉妹が四分の一相続することになります。


何が相続財産となるのでしょうか?

先に相続は民法の決まりに従うと書きましたが、何が相続財産となるのかを知っておいたほが良いで

しょう。

プラスの相続財産となるのは以下の物です。

(1)不動産 (2)不動産上の権利(借地権、耕作権など) 

(3)動産(車、宝石など) (4)現金・預貯金 (5)債権、売掛金、手形など

(6)その他(株式、ゴルフ会員権など)

マイナスの相続財産となるのは以下のものです。

(1)借金(借入金や買掛金など) (2)公租公課(事業税、固定資産税など)

相続財産とならないのは以下の物です。

(1)死亡退職金、香典 遺族の今後の生活のためにあるので相続財産にはなりません。

(2)遺骨 祭祀を継承する者の所有になりますので相続財産には入りません。

(3)墓地、仏壇 これは法律で祭祀財産とされておりますので相続財産に入りません。

(4)葬儀費用がすべて香典でまかなえれば良いのですが、足りない分は相続財産から支出しますの

でこの場合はマイナスの相続財産になります。

以上のものを加味して相続財産がきまります。


相続の注意点  Q&A形式で解りやすく書いたものが有ります。こちらからご覧ください。

相続にはマイナスの相続もあるのでお気を付け下さい。例えば遺産が1000万円で負債が1200

万円でしたらマイナス200万円の相続になってしまいますので、相続は放棄したほうが良いことに

なります。

ただし、相続の放棄をすると本来相続人でなかった人が相続人になりますので注意が必要です。

実際には事例によって異なります。詳しくはお問い合わせください。

また遺産が1000万円で負債が800万円だったら、200万円のプラスの部分だけ相続する

限定承認と言うのも有ります。

相続が開始されてから3ヶ月以内に家庭裁判所へ行って手続きをすれば良いことになっています。

では相続はいつから始まるのかと言うと被相続人が亡くなった時から始まるのです。

遺言書に相続の指定分割がなされていて「私の分は雀の涙ほどもない」という場合も考えられます。

このような場合はどうしたらよいのでしょうか?この場合は遺留分と言って、法定相続分の二分の一

が認められています。


相続の大切なお知らせ

生命保険は相続財産に入るのでしょうか?

これは受取人が誰になっているかで相続財産に含まれるかどうかが決まります。

たとえば妻(配偶者)が受取人と指定されていたら、生命保険は妻の財産になりますので、相続財産

にははいりません。これに対し受取人が本人となっていたときは相続財産となります。あなたの保険

の受け取人はだれになっているでしょうか?もう一度確認してみてください。


相続税について

税務署で聞きましたら、日本の約9割の人には、相続税が掛からないそうなのです。相続税は5000万円

プラス相続人数X1000万円まで税金が掛かりません。

相続人が2人だと2X1000万円プラス5000万円の7000万円までは、相続税の心配はいらないと

言うことです。


最後に

遺言相続についてすべてを書くことは出来ませんので、ここまでお読み頂いて解らないところがあ

れば相談を受け付けますので、どうぞご相談下さい。

遺産分割協議書の作成方法は別途お問い合わせください。最近インターネットで見る協議書委任状は使い物にならない

ものがあるので注意してください。(このことは公証役場でもお話しました)お問い合わせ頂いた方には丁寧にお話します。

相談の際は、住所、氏名、電話番号をお知らせ下さい。 メールはこちらへ

下記の遺言と相続のQ&A集もお読みいただけると参考になるかとおもいます。ご覧頂ければ幸いです。

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