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私はいつも「あなたの不安」を取り除く事を一番に考えています
私の事務所は実物の内容証明と離婚公正証書を多数保管しておりますので、早く正確な書類を作成できます。
埼玉県さいたま市見沼区大和田町1-1095-2-103 電話048-689-0425 近藤敏広(行政書士:財団法人JADP認定心理カウンセラー)
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私は長年にわたって、公証役場で離婚協議書を作成していただく仕事をしていました。
それなので、法律家の中でも、離婚協議書に関してはかなり詳しくなりました。
実際に離婚協議書も多数保管しています。
離婚については「離婚」のページに詳しく記載しましたので、ここでは離婚協議書の
実際の書き方についてお話します。
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(1)まず書類の題名は「離婚協議書」とします。
これが公正証書になると題名が「離婚給付付等契約公正証書」となります。
普段はあまり考えませんが、結婚は契約であることが解ります。
離婚協議書
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(2)次に離婚する夫婦の名前、成年月日を記載します。
公正証書にするときには必ず書きます。
夫、大山哲也(昭和40年6月4日生、以下「甲」という)と、妻、大山順子
(昭和40年8月31日生、以下「乙」という)は、離婚について協議した結
果、下記の通り合意確認する。
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(3)下記の第1条はは書かなくてもよい文章です。
よく、市販の書籍に次の文章が掲載されているのですが、上記の文章で離婚の確認をしているので
次の文章は書かなくても構いません。
少なくとも公正証書には書きません。
第1条
甲と乙とは協議離婚することとし、離婚届に各自署名押印した。
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(4)未成年者の子供がいる場合は親権者を決めなければなりません。
第2条
甲乙間の未成年の子、大山香(平成4年8月3日生、以下「丙」という)
の親権者及び監護権者を乙と定める。
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(5)養育費の金額と支払い方法を決めます。
公正証書では、この第2条と第3条はまとめて書きます。
その際は「支払う」よりも強い「支払い義務がある事を認め、支払う」という
表現になります。
第3条
甲は乙に対し、丙の養育費として離婚が成立した日の属する月から丙
が22歳に達する日以降の最初の3月31日まで、毎月5万円ずつを毎月
末日までに、乙の指定する金融機関の口座に、振込み送金により支払う。
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(6)次の文章は書くこともあれば書かないこともあります。
離婚をしても子は自分の子に変わりはありませんから「成人するまでは
入院などの費用負担をしましょう」という事を書く例文です。
第4条
甲が前条の養育費の支払い期間中に、乙、丙のいずれかが病気、けが
その他の事由により特別の出費を要する場合、又は要した場合は、甲は
乙の増額請求について誠意をもって協議に応じ、対処するものとする。
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(7)次は財産分与についての取り決めを書きます。
第5条
甲は乙に対し、財産分与として金900万円を支払うこととする。支払い
の方法は、離婚が成立した日の属する月の末日までに、乙の指定する金
融機関の口座に振込み送金により支払う。
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(8)次は子との面接交渉(子供と会うときの決まり)を決めます。
この文例でも問題はないのですが、子供と会う時の費用を誰が負担するのか
争いが起こることがあるので「面接交渉にかかる費用は甲が負担する」等の
文章を入れておいたほうが良いでしょう。
第7条
乙は甲に対し、甲が年に4回程度、丙と面接交渉することを容認する。
但し、甲は乙の事前の承諾なしには丙と面接交渉しないものとする。面接
の日時、場所、方法は子の福祉を害することがないよう、甲、乙互いに配
慮して協議決定する。
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(9)次は定型文として記載します。ごく常識的な内容です。
第8条
甲と乙は、それぞれ住所、勤務先を変更した場合は、速やかに変更後の
新住所、勤務先の名称、所在地及び電話番号を相手方に文書で通知する
ものとする。
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(10)次の文章は離婚協議書を公正証書にする旨を約束をした場合に記載します。
第9条
甲と乙は、本書作成後直ちに本協議書各条項の趣旨による強制執行任認
諾約款付公正証書を作成することを合意する。
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(11)公正証書にしないときは下記の文章でも構いません。その場合でも、このまま
公証役場に本書を持って行けば、公正証書にしてもらえます。
上記の通り合意したので、契約の遵守を宣誓し、本書2通を作成し、甲、乙は
各自保有する。
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(12)次の文章は必ず書いてください。
このほかに「債権債務の無いことを確認する」といれておくと、さらに良いと思います。
第10条
甲と乙は、本件離婚に関し、以上をもってすべてを解決したものとし、今後、
財産分与、慰謝料等名目の如何を問わず、お互いに何ら財産上の請求をしない。
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(13)日付は必ず記載してください。
平成22年4月10日
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(14)最後に住所、氏名、職業を手書きで記載します。押印も忘れないで下さい。
公正証書にする場合は必ず職業を記載します。
(甲)
住所
氏名
職業
(乙)
住所
氏名
職業
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以上が基本的な離婚協議書の書き方です。
ただし、離婚協議書は一つとして同じ物はありません。
この他にも、争いが起こった場合の裁判所をきめたり、不動産がある場合の財産分与など
その家庭によってさまざまな離婚協議書があるからです。
最後に
ここまでお読み頂いて解らないところがあれば、相談を受け付けますので、どうぞご相談下さい。
相談の際は、住所、氏名、電話番号をお知らせ下さい。
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