一目で解る相続関係図

近藤行政書士事務所

埼玉県さいたま市見沼区大和田町1−1095−2−103号室 電話048−689−0425

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例として夫(下記の図では又は本人)が亡くなった場合の法定相続人を示します。あなたが誰に相当するか一目でわかります。

(注意)赤い文字の人は相続開始時にすでに死亡している人を表します。ここを間違わないでください!
    本表は平成20年に作成したものです。法律改正とうで下記の図が通用しなくなる可能性もありますので
    注意してください。

総括表

下記に図で本人(夫)が亡くなった場合は次の順番で相続人になります。

      血族第2順位                   
    ・・・・・・・・・・・                 順番 (左記の表の点線部分を参照下さい)
    ・  母===父  ・      義母===義父    第一  配偶者は常に相続人になります。(例:妻)
    ・・・・・|・・・・・         |       第二  血族第1順位の者(例:子)
         |              |       第三  血族第2順位の者(例:親)
   | ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|    | ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|    第四  血族第3順位の者(例:兄弟)
・・・|・・・・・|・     |    | 
・  弟     姉・    本人===配偶者   義兄          
・        |・       |             
・        め・       |
・        い・    ___|___
・・血族第3順位・|・ ・・|・・・|・・・|・・・
         め  ・ |   |   |  ・
         い  ・次男  長男  長女===長女の夫
         の  ・           |・
         子  ・           |・
            ・           |・
            ・           孫・
            ・・・・血族第1順位・・・・

次は具体的に個別に見てゆきます。 その1(夫が亡くなった場合) 夫と妻だけの場合    妻が全部相続            妻に親兄弟がいても相続人にはなれません。  ・・・・・妻     
その2(夫が亡くなった場合) 夫と妻と子供がいる場合 妻が半分 子供も半分相続      夫に親兄弟がいても相続人にはなれません。  妻・・・・・夫         ・        ・     子
その3(夫が亡くなった場合) 夫の兄と妻がいる場合  妻が4分の3 兄が4分の1相続   夫に親がいない場合です。           ・・・・・          ・   ・  妻・・・・・夫  夫の兄
その4(夫が亡くなった場合) 夫の父と妻がいる場合  妻が3分の2 父が3分の1相続   夫に兄弟がいても相続人になれません。         父        ・         ・  妻・・・・・夫
その5(夫が亡くなった場合) 子のみの場合      子が全部相続            夫に親兄弟がいても相続人になれません。  ・・・・・           ・        ・     子
その6(夫が亡くなった場合) 父のみの場合     父が全部相続           夫に兄がいても相続人になれません。        父        ・         ・
 ・・・・・
その7(夫が亡くなった場合) 兄のみの場合     兄が全部相続           夫に兄以外の血族がいない場合。        ・・・・・          ・   ・
 ・・・・・夫  夫の兄
その8(特殊な例 その1) 愛人に認知した子がいる場合 認知した子が全部相続    夫に兄弟がいても相続人になれません。  ・・・・・夫・・・・・愛人           ・           ・         認知した子
その9(特殊な例 その2) 内縁の妻との間に子がいる場合。             内縁の妻に相続の権利はありません。                             内縁の妻に遺産を残すためには遺言が必要です。  妻・・・・・夫・・・・・内縁     ・     ・     ・     ・     子    非嫡出子 具体的には 相続財産が1200万円だとすると、妻は600万円、子は400万円、内縁の妻との間の子は200万円相続します。
その10(特殊な例 その3) 子が2人いるが長男には住宅資金として生前に1000万円渡している場合。  ・・・・・夫     ・          ・    ・・・・・       ・   ・   長男  次男 実際に残された財産が2000万円だとします。この場合は長男に渡した1000万円を加え相続財産は3000万円とします。 長男の相続分は3000万円の2分の1の1500万円から生前に受け取った1000万円を差し引いた500万円になります。 つまり次男の相続分は長男の相続分をひいた1500万円を相続することができます。    

事例はこれだけでは有りませんが、遺言が無かった場合の相続は上記の様になります。
遺言があれば遺言が優先されますが遺言が有ったと しても本来相続人であった人の権利が無くなると言う訳ではありません。

最後に

ここまでお読み頂いて解らないところがあれば、相談を受け付けますので、どうぞ ご相談下さい。

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