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遺言書の書き方

当事務所は公証役場から遺言の立会人に指名される堅実な事務所です。安心してお越しください。

埼玉県さいたま市見沼区大和田町1-1095-2-103 電話048-689-0425  近藤敏広(行政書士:財団法人JADP認定心理カウンセラー)

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   私は長年にわたって、公証役場で遺言書を作成していただく仕事をしていました。
   それに、公証役場から遺言の証人に指名されることも多かったので、実に様々な 
   遺言書に触れてきました。 

   遺言については「遺言」のページに詳しく記載しましたので、ここでは遺言書の
   実際の書き方についてお話します。 




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   (1)まず書類の題名を書きます。「遺言書」でも「遺言状」でもかまいません。
   これが公正証書になると題名が「遺言公正証書」となります。
   遺言は自分の意思だけで作成できます。

                  遺言書


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   (2)次に遺言の内容を記載します。
   ここでは土地家屋の相続の例をお話します。(書き方は一例です   

   私は(遺言者はでも構いません)、長男の佐藤友広に下記の不動産物件を相続させる。
   (1)土地   神奈川県横浜市海岸9丁目68番4号
   宅地   89.00平方メートル
   (2)建物   同地同番地
   家屋番号   二番
   木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建
   床面積   50.00平方メートル


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   (3)次も遺言の内容を記載します。
   ここでは金融資産(大雑把に言うと貯金のことです)

   遺言者は次男の定広に次の金融資産を相続させる
   〇〇銀行〇〇支店にある遺言者名義の定期預金及び普通預金


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   (4)次に祭祀継承者(お墓などの管理をする人)を決めます

   遺言者は祭祀継承者を長男の友広に指名する



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   (5)遺言執行者を決めることもあります。
   公正証書には、必ず記載します。公正証書では、執行者に払う金銭も決めておきます。


   この遺言の執行者として横浜市南区倉田町546番地 行政書士〇〇〇〇を
   指定する


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   (6)最後に遺言者の住所、氏名と作成日付の記載、押印(捺印のこと)をします。


   平成22年1月14日
   神奈川県横浜市海岸9丁目68番4号
   安田友一   実印を押す


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   以上が基本的な遺言書の書き方です。

   ただし、遺言書は一つとして同じ物はありません。
   この他にも、認知をしたり、お世話になった友人に骨董品を遺贈することができます。
   相続財産は何分の一とすると後で争いが起きることがありますから、できればはっきりと
   「何を誰に相続させる」と記載したほうがよいでしょう。


   最後に

   ここまでお読み頂いて解らないところがあれば、相談を受け付けますので、どうぞご相談下さい。

   相談の際は、住所、氏名、電話番号をお知らせ下さい。 メールはこちらへ