保管振替制度
保管振替制度とは、株式購入後、証券会社へ「実質株主届出書」を提出することで、その都度行わなければならなかった「名
義書換」手続をせずに「株主」になることができる制度のことです。
保管振替制度を利用して株主になった投資家のことを実質株主といいます。
この制度では、有価証券を保管振替機関に集中保管し、有価証券の受渡しを券面そのものの授受に代えて
、保管振替機関に設けられた口座間の振替によって処理します。
これにより、売買時に面倒な株券等の受け渡しを省略でき、各証券会社等による口座間の
振替だけで処理ができるようになります。
有価証券の所有者は、有価証券を
保管振替機関に預託したままで権利を行使することができます。
一度、「実質株主届出書」を提出するだけで、自動的に氏名、住所、株数等が発行会社の実質株主名簿に
登録され、株主としての権利(株主優待・配当金・議決権行使・株式分割等)を受けることができます。
日本では株主名簿上の名義は、「株式会社証券保管振替機構」になります。
証券保管振替制度は、証券流通市場の円滑な運営を図るため、株券等有価証券の保管・受渡しを効率化、
合理化することを目的としています。
この制度は、諸外国においても広く採用されており、証券取引所を有するほとんどの国が保管振替
機関を有しています。
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