柳行政書士事務所へようこそ
苺の里・栃木県は真岡市の行政書士事務所です
行政書士は、
ビジネスにおいては、その健全性と信頼性を社会に示し、経営を守り、
日常生活においては、トラブルを未然に防ぎ、起きたトラブルのダメージの拡がりを食い止めます。
このサイトはよりわかりやすく見直しを行っております。
不十分な点はしばらくの間、ご容赦ください。
ビジネスの健全性と信頼性を示す手続きとして
1、建設業を始める
一定規模以上の建設業を営む場合は都道府県知事又は国土交通大臣の許可が必要です。
行政書士は、建設業許可の要否や許可条件を満たしているかどうかの判断をし必要な書類の作成及び代理申請を行います。
また、行政書士は、建設業には不可欠な各種申請(変更届、経営状況分析申請、経審、入札参加資格申請等)も行います。
2、産業廃棄物の処理業、自動車の解体業を始める
行政書士は、産業廃棄物や一般廃棄物の処理業、自動車解体業などの申請手続きを幅広く手掛けています。
3、飲食店、喫茶店を経営する
食品を調理して提供するには、食品衛生法に基づく許可が必要です。
開店に当たっては、事前に保健所に必要書類を提出し、施設検査を受ける必要があります。
行政書士は、必要書類の作成、提出を行い、場合によっては、必要な施設について、アドバイスを行います。
4、会社を作る
行政書士は、株式会社、LLC、NPO法人等の他、医療、社会福祉法人、学校、組合といった法人の設立手続きとその代行を行います。
5、債権、債務に関する手続きをする
行政書士は、債権債務問題の解決に向け、債権者または債務者の代理人として、必要な書類の作成を行います。そして、債権者と債務者との間で協議が整った場合には、行政書士は和解書等も作成します。
6、外国人が、適正なVISA(在留資格)を取得する
入国管理局への申請手続きが必要であり、原則として、在留を希望する外国人、もしくは外国人を雇用する会社が自ら各地方入国管理局に出頭しなければなりません。
しかし、申請取次行政書士に申請依頼をすると、申請人本人は入国管理局への出頭が免除されるので、仕事や学業に専念することが可能になります。
また、在留資格の該当性の検討、立証は、入国管理局の裁量の問題もあり、困難を極めます。
日々、入国管理局に手続きを行っている行政書士には、裁量に対する最新の情報を有しており、法文上では判断できないところも手当てして申請することができます。
また法務局提出になりますが、行政書士は帰化許可申請の書類作成も行っております。
| このページの先頭へ | |
| 問い合わせのページへ |
日常生活を守る手続きとして
1、遺言書を作る、相続手続きをする
通常、遺言には、自分で作成する「自筆証書遺言」、公証人に作成してもらう「公正証書遺言」、遺言の内容を秘密にできる「秘密証書遺言」の3種類があります。行政書士は、これら全ての遺言書作成の支援を行います。
また、遺産相続においては、@遺産の調査、A相続人の調査、B相続人間の協議、C遺産分割協議書の作成、遺産分割の実施の順で手続きが行われていきますが、行政書士はそのうちで遺産分割協議書の作成とともに、それに向けた諸手続きを一貫してお引受けします。
2、交通事故を解決する
行政書士は当事者の依頼に基づいて、交通事故に関する調査、保険の請求手続きを行います。
また、行政書士は、被害者に代わり、後遺障害の認定に基づく損害賠償額算出の基礎資料作成、損害賠償金の請求手続等を行います。
そして、当事者間で示談が成立した場合は、行政書士は示談書を作成します。
3、契約書等を作る
土地、建物等の賃貸借や金銭の消費貸借等を行う場合は、その内容を書面に残しておくことにより後々の紛争の予防になります。行政書士はこれらの契約書類の作成をはじめ、発生したトラブルについて協議が整った時には同意書等の作成も行います。
また、クーリングオフの通知等に際しては、行政書士が代理人として内容証明を作成し、相手方への通知を致します。
4、公正証書を作る
公正証書は、公証人が権利義務に関する事実につき作成した証書です。公正証書には強い証明力があり、また、一定の要件を備えた公正証書は、執行力をもちますので、将来の紛争予防に大きな効果があります。
行政書士は、契約書、離婚協議書等を公正証書にする手続きや会社の定款の認証を受ける手続き等を代理人として行います。
5、外国人が、VISAの延長をする、変更をする
入国管理局への申請手続きが必要であり、原則として、在留を希望する外国人が自ら各地方入国管理局に出頭しなければなりません。
しかし、申請取次行政書士に申請依頼をすると、申請人本人は入国管理局への出頭が免除されるので、仕事や学業に専念することが可能になります。
また法務局提出になりますが、行政書士は帰化許可申請の書類作成も行っております。
| このページの先頭へ | |
| 問い合わせのページへ |
財産を利用、活用する手続きとして
1、自動車の車庫証明手続き
車庫証明については、平日に警察署へ2回以上行く必要があります。
行政書士は、そういった時間のとれないお客様のために、書類の作成、提出代行を行います。
また、行政書士は、書類作成のアドバイス、自動車移転録、貨物免許など、自動車に関する様々な諸手続きの代行、相談も承っています。
2、自分の畑に家を建てる、駐車場にする、農地を売る
農地転用の手続きが必要になります。
農地転用とは、農地を農地以外のものにすることで、住宅、工場、道路、駐車場、資材置き場にする場合等があります。
また、農振地域であった場合には、農地転用の前に、農振除外の手続きが必要になります。
行政書士はこれらの手続きを一貫して行うことができます。
3、著作権の保護、利用をする
著作権は、著作物を創作した時点で自動的に発生しますが、法律上の一定の効果を生じさせる目的のために登録制度が設けられており、行政書士はその申請を行います。
| このページの先頭へ | |
| 問い合わせのページへ |
対応地域の目安について
当事務所では、できるだけ多くの方の力になりたいと考えています。
ですが、地理的条件上、提出を伴うものは、お引き受けできるエリアを限定させていただいています。
車庫証明、古物商、風俗営業、自動車運転代行業など、警察署に提出するものは、栃木県宇都宮市、真岡市、益子町、二宮町、芳賀町、小山市、下野市、上三川町、茂木町、市貝町、茨城県筑西市、結城市の対応になります。
自動車登録、貨物、回送運行(陸送)は栃木運輸支局・佐野検査登録事務所管轄内の対応となります。他の地域は、行政書士がどうしても見つからない場合のみ、ご相談ください。場合によっては、書類作成のみの対応もさせていただきます。
産業廃棄物収集運搬は北関東(宇都宮市、栃木県、群馬県、茨城県)を中心とした関東一円になります。
VISA(在留資格)申請は宇都宮出張所管轄を中心に、東京入国管理局管轄エリア(東京都、神奈川県(横浜支局が管轄)、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県、新潟県)になりますが、場合によっては出張対応も致します。
当事務所で対応できない場合は、行政書士リンク集より、該当地の行政書士を探していただくか、各地域の行政書士会にお訊ね下さい。
他、わからないこと、依頼していいかどうか悩むことがありましたら、お気軽にご相談ください。
| このページの先頭へ | |
| 問い合わせのページへ |