遺言書作成・相続手続き・成年後見人依頼は行政書士へ!
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  成年後見よりも、福祉のことが気になったり。
 職業後見人をしていると、福祉の方の説明の中で、わからない言葉があったりします。
 備忘録として、記録していますので、みなさんにも参考になれば。
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手続の種類と、当事務所の取り組み

Q1、障がい者の障がい者手帳には、どのような種類がありますか。
Q2、障がい者の受けられる年金・手当には、どのようなものがありますか。




Q1、障がい者の障がい者手帳には、どのような種類がありま
  すか。


・身体障害者手帳 身体の機能に一定程度以上の障がいのある方を対象。1級から6級に
分かれています。

・療育手帳(愛の手帳) 年齢相応の知的機能(意思伝達能力、言語能力など)の発達に障がいのある人を対象。2段階(AあるいはB)や4段階に分けられています。

・精神障害者保健福祉手帳 精神疾患(統合失調症、躁鬱病、てんかん、非定型精神病、中毒性精神病、器質精神病など)を有する人のうち、精神障がいのため長期にわたり日常生活や社会生活に制約がある人が対象。1級から3級に分かれています。
 手帳は、障がいが重複すると、複数持つこともありえます。

 手帳は、障がいがあるために働けなかったり、治療費が多くかかるなど、傷がいのない人に比べて日常生活で不利になることをカバーするため、次のような援助が受けられるようになっています。

1、手当の支給、費用助成
 重度の障害がある場合などに、特別障害者手当、障害児福祉手当などの名称で、手当の支給を受けることができます。また、必要と認められる医療費や福祉サービス料金の助成を受けることができます。ホームヘルプサービスなどの各種の居宅生活支援を受けることもできます。

2、福祉用具の貸与
 障がいを補うための補装具や日常生活用具、車椅子の貸与を受けることができます。また、自動車運転免許取得費や自動車の一部を改造するための費用の補助、手話通訳者の派遣の援助もあります。

3、交通費・公共料金の助成
 交通費の助成のほか、有料自動車道の料金の割引、バス・鉄道・航空など公共交通機関の運賃について免除や割引を受けることができます。タクシー料金の割引やタクシー券の支給をする自治体もあります。また、公共施設の利用料や入場料についても免除や割引を受けることができます。NHKの放送受信料や電話料金の割引を受けることもできます。

4、介護手当
 障がいが重く介護が必要な方には、家族に介護人の手当が支給されることがあります。また、障害者を扶養している保護者が生存中に毎月一定の金額を納めることにより、その保護者が死亡したときや障害が生じた時に、当該障害者のために一定額の年金を終身的に支給する制度もあります。

5、生活保護の障がい者加算認定、税金の免除、減税
 生活保護の障害者加算の認定を受けることができます。また、所得税や住民税、相続税、自動車税といった税金について、免除や減税を受けることもできます。

 これらの他にも援助の制度はありますし、実際に受けられる援助については、障がいの程度や内容、住む地域などによって異なりますので、詳しくは最寄りの市区町村の福祉担当窓口などの関係機関にご確認ください。




Q2、障がい者の受けられる年金・手当には、どのようなものがありますか。

1、障害基礎年金
 国民のすべてに適用されます。
 社会保険事務所に問い合わせてください。

2、障害厚生年金
 厚生年金適用事業所に勤める人に適用されます。
 社会保険事務所に問い合わせてください。

3、障害共済年金
 国、地方自治体、私立学校等に勤務する人に適用されます。
 各共済組合に問い合わせてください。

4、特別児童扶養手当て
 国が20歳未満の障がい児を看護する父母その他の養育者に対し、障害の程度が1級の場合は5万円、2級の場合は3万3300円の手当てを支給するというものです。

 受給については、所得制限があります。
 市町村役場の担当課に問い合わせてください。

5、障害児福祉手当て
 知事、市長、福祉事務所を管理する町村長が、在宅の20歳未満の日常生活で常時介護を必要とする重度障がい児に対し、月額1万4380円(2006年度基準)の手当てを支給す
るというものです。
 受給については、所得制限があります。
 福祉事務所または、市町村役場の担当課に問い合わせてください。

6、特別障害者手当て
 知事、市長、福祉事務所を管理する町村長が、20歳以上の日常生活で常時特別の介護を必要とする特別障がい者に、月額2万6440円(2006年度基準)の手当を支給するというものです。
 受給については、所得制限があります。
 福祉事務所または、市町村役場の担当課に問い合わせてください。

7、児童扶養手当て
 知事、市長、福祉事務所を管理する町村長が、18歳までの児童(児童が障がい者の場合は20歳未満も含む)を父母の離婚、父の死亡、父が障害者になったこと、その他の事由で、母が看護しあるいは母に代わる者が養育する場合に、母ないし養育者に手当を支給するというものです。
 受給には、所得制限があります。
 市町村役場の担当課に問い合わせてください。

8、心身障害者扶養共済年金
 道府県・指定都市が実施している条例に基づく制度です。(東京都は、独自の制度で実施しています。

 福祉事務所または、市町村役場の担当課に問い合わせてください。

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