消費者保護

苺の里・栃木県は真岡市の行政書士事務所がご案内します

ichigo

消費者が、適正に保護されてこそ、買い物やサービスが適正に利用でき、経済が回り、世の中の景気が良くなります。
その妨げを取り除くのも、行政書士の大切な業務の一つとなっています。

お知らせ

このサイトはよりわかりやすく見直しを行っております。
不十分な点はしばらくの間、ご容赦ください。

クーリングオフについて

行政書士になる前、行政書士という資格を知る前に、実は私、自分でクーリングオフの手続きをしたことがあります。

自分では無く、妻が買ったダイエット食品だったのですが(笑)。

素人時代の自分でできちゃったから、行政書士の業務として、引き受けられるのどうか疑問で、もともと力は入れてませんでした。

しかし、何千万もする投資用マンションのクーリングオフや、結局のところ、妻が買った商品のクーリングオフって、妻自身ではできなかったのではないか? と考えると、結局のところ、人の助けが必要な手続きなのかな、と思うようになりました。

クーリングオフの対象となるのは、必ずしも、悪質商法、悪質な商品、悪質なサービスばかりではありません。

しかしながら、きちんと納得いただける契約、納得いただけるサービスなどの提供ができなかったばかりに、解約されるのであれば、悪質とはいえないまでも、良質ではなかったのではないでしょうか。

サービス提供者に、自分のサービスを見直してもらうキッカケ作りをしてあげるのも、ある意味、消費者の責務のように思います。

クレーマーは困りますが、きちんと、言いたいことはいい、行使すべき権利は、行使した方が、お互いのためのように思います。

その時に、行政書士の助けが必要であれば、どうぞ、行政書士をご利用ください。

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敷金返還請求

アパートを借りたりしたときの敷金というのは、預け金性質のものであり、当然、アパート退去時には、借主に返すべきものです。

しかし、理由をつけて、返されないことがあります。

その理由の多くは、次の人の貸すために、現借主のお金で、部屋をきれいにしてしまいたいという考えによるものです。

通常、そういった費用は、家賃に含まれるものですので、この考えは、おかしいと言えます。

もし、信念を持って、それが正しいと思うのであれば、入居時に「退去時には、あなたから預かったお金でリフォームさせていただくことになります」と言うか、その費用を家賃に乗せておくべきです。

貸主が返さない、と言う場合は、裁判所の助けが必要ですので、ご自身で手続きをされるか、弁護士を依頼されるべきですが、請求書ひとつで返還される可能性がある場合は、行政書士を利用されてみるのも、一つの方法のように思います。

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