開発・農地転用
苺の里・栃木県は真岡市の行政書士事務所がご案内します
開発行為許可は、市街化調整区域に建築物を建てるための許認可です。
農地転用は、農地を農業以外の用途のために地目変更する手続き。
これらを、行政書士がサポートします。
このサイトはよりわかりやすく見直しを行っております。
不十分な点はしばらくの間、ご容赦ください。
開発行為許可について
開発行為許可、知らない人にとっては、全く耳慣れない言葉ですよね。
日本の土地は、用途指定によって、大まかに使い道が決められています。
それは、似たような施設を、一部の場所に集中させることによって、道路、水道、ガス、電気といった設備を効率的に整えようとするものです。
山奥の一軒家のために、水道引いたり、道路作ったりしたら、効率が悪いですが、集落のために作るのであれば一軒あたりにかかる費用は、安くなりますよね。そういうことです。
しかしながら、特別に考慮すべき事情があれば、一定の条件を満たした人に対しては、ちょっと集落から離れていても、建物を建てることを許可しましょうというのが、開発行為許可です。
一般的には、そういうところに住んでいた人の家族がその周辺に家を建てたい分家住宅や、一部の商業施設などが開発行為許可の対象になります。
開発行為許可の手続きは、開発行為許可をくれる役所(土木事務所等)だけの手続きでは済まず、他の法律への適合性も、かなり細かく問われますので、打ち合わせや、役所まわりが大変過ぎる手続きとなっています。
個人的には、都市計画法や、建築基準法のわかりにくさも、手続きの大変さ、打ち合わせの大変さに一役買っているように思います。
建築屋さんや、不動産屋さんの「建つ」というのは、物理的に建てることが可能と言うだけであって、法律的なことは含んでいないことが非常に多いです。
ちょっとしたボタンのかけ違いで大変なことになるのが、土地関係の手続き。
掛け違っていても、気づかれなければ、他のことをしようとしなければ、何も起きないことも多いので、軽く見る方が多いですが、子供や孫の代でしっぺ返しを食らうことも多く、不動産がからむことなので、その時に直すといっても、とても直しきれないこともあります。
子供や孫にも感謝される土地利用をお考えの方は、是非、行政書士をご利用ください。
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農地転用について
農地転用とは、みたまま、農地を、農地以外に用いることができるようにする手続き。
農業は、生命の根幹ですから、できるだけ、守りたい、という思いが国家にはあり、だからこそ、農地を農地で無くしてしまうのは、許可が必要、ということになっています。
もっとも、開発行為許可のところで説明したように、むしろ住宅地に指定されたような地域では、許可、という制度にはなっていません。
国が、なるべく農業に使って欲しいと思っている土地を、他の用途にするのですから、それなりの理由と、計画が必要です。
また、土地関係の手続きは、おおもとの法律は同じであっても、指導要綱だのなんだの、ローカルルールが存在し、複雑さは、他の許認可の比ではないと言っても過言ではありません。
他の許認可と比べ、土地関係に限って言えば、役所に聞いた方が早いとは言い切れない部分があります。
一番まずいのは、建築屋さんの言うことを鵜呑みにすることです。
土地関係は、何かを建てる、土地を買う、不動産を相続する、といったことをしてしまう前に、それらと向きあったタイミングで、是非、行政書士をご利用ください。
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