外国人のVISA・在留資格

苺の里・栃木県は真岡市の行政書士事務所がご案内します

ichigo

外国人が日本に在留するためには、在留資格・ビザが必要です。
在留資格・ビザの取得には、要件があり、それを満たした上で、入国管理局にそれを証明する必要があります。
これらを、行政書士がサポートします。

お知らせ

このサイトはよりわかりやすく見直しを行っております。
不十分な点はしばらくの間、ご容赦ください。

在留資格について

日本は国際社会の一員として、外国人の円滑な受入を図り、世界に向けてより開かれた社会づくりが求められています。

しかし、日本では、出入国管理の根拠法令「出入国管理及び難民認定法」(以下「入管法」といいます。)によって、入国できる外国人、できない外国人の範囲を定めたり、日本での活 動を厳しく規制したりしています。

当事務所では、この入管法を正しく運用し、手続等のお手伝いをすることで、新しい国際交流の架け橋となれるよう、日々、努力しています。

入管の手続で困ること、国際結婚等で悩むこと、外国人が、日本で生活する為には、多くの障壁があるかと思います。

そんな時、当事務所を利用していただけたら、幸いです。

入管取次行政書士に依頼されますと、本人が入国管理局に行かなくても、手続きが出来ます。ビザ(正しくは在留資格)申請代行は、入管取次行政書士をご利用ください。

私も、入管取次行政書士ですので、ビザ取得のお手伝いをさせていただきます。

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