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業務内容
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ご利用料金
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| 外国人雇用・国際結婚・帰化・ビザ等相談 |
6千円〜 |
| 外国語翻訳 |
4千円〜 |
| 各国大使館ビザ申請用書類外務省証印手続き |
8千円〜 |
| 各国大使館申請用翻訳書類認証・証印手続き |
3万円〜 |
| フィリピン出生証明・婚姻証明取得・取寄せ |
1万8千円〜 |
| フィリピン再婚・前婚取消手続き |
36万8千円〜 |
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東京・横浜入国管理局申請(関東圏内)
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基本料金(着手金)
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成功報酬
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合計
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| 入管・在留許可申請[新規] |
3万8千円〜
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2万円〜
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5万8千円〜
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| 入管・在留許可申請[変更] |
3万8千円〜
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2万円〜
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5万8千円〜
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| 入管・在留許可申請[再申請] |
4万8千円〜
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2万円〜
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6万8千円〜
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| 入管・在留許可申請[永住] |
4万8千円〜
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2万円〜
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7万8千円〜
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法務局・帰化申請補助業務
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| 帰化申請届出書類作成(全国法務局) |
3千円〜 |
| 帰化申請本申請書類作成(関東圏内法務局) |
7万8千円〜 |
[入管・在留許可申請・その他]
※申請・内容により料金が異なりますのでお見積致します。お見積りは無料です。
※上記以外の申請・届出、在留特別許可及び興行申請に関しては、別途お問い合わせ下さい。
※入管申請は、関東圏内在住の方、もしくは、本社を置く法人に限ります。
※更新不許可を含め退去処分手続きはお取り扱いしておりません。
※再入国・更新・変更・永住許可申請には、旅券(パスポート)及び外国人登録証が必用となります。
※再入国・更新・変更・永住許可申請には、入管の納付手数料(印紙代)が別途必用となります。
※東京から遠方の場合、別途交通・旅費が必要となる場合があります。
※永住申請は、申請受理から結果交付まで6ヶ月以上を要します。
※英文翻訳以外の翻訳は、別途翻訳料が必要となる場合があります。
※調査書・計画者・実施要綱等作成費用は、別途必用です。
※翻訳書類の認証(公証役場)手続きは、当事務所翻訳書類に限ります。
※フィリピン証明書類取得・取寄せには、原則、本人のパスポートコピー・委任状などが必用となります。
※フィリピン再婚・前婚取消手続きは、フィリピン現地の弁護士事務所が手続きを行います。
※前婚取消手続きは、前婚がフィリピン人の場合と日本人の場合で手続き及び期間が異なります。
[国際結婚における入管質問書・理由書]
国際結婚における配偶者の在留許可申請は、比較的簡単な申請ですが、紹介者や婚姻経緯などを省略記載し
不許可となる場合もございますので、質問書・理由書の記載は、できるだけ詳細・正確に記載する必用が
あります。また、現地渡航回数が1回だけなど極端に少ない方、相手との会話(語学)に通訳が必用な方、
結婚式・披露宴などを挙げないで婚姻した方、知り合ってから婚姻までの期間が短い方、収入がほとんど
無い方などは、別途説明・疎明資料が必用となりますので、注意が必要です。
[在日外国人との結婚と婚姻要件具備証明書]
日本に滞在する外国人と結婚する場合、市役所などへの婚姻届の提出には、原則、外国人の出生証明書と
婚姻要件具備証明書及びその翻訳文が必用となります。婚姻要件具備証明書は、独身であり法的に婚姻能力
があることを証明する文書で、外国人が帰属する国の在日大使館が発行します。ブラジルなど婚姻要件具備
証明書が無い国では、代わりに宣誓証明書などを発行しておりますが、手続きに必用な書類取得などで時間
がかかる場合もありますので、婚姻される方は、事前に各国大使館に問い合わせるのが無難です。
[離婚・死別に伴う配偶者の資格変更]
日本人配偶者と離婚や死別により離別した場合、外国人配偶者としての資格は離別時点で失効しますので、
外国人配偶者が日本に引き続き残留を希望する場合は、配偶者から定住者への資格変更が必用となります。
なお、外国人配偶者が永住資格を持つ場合は、資格変更は不要です。
資格変更は、在留期限までのできるだけ早い時期に行う必用があり、資格変更を長期に渡り放置した場合、
変更申請が認められなくなる場合や期限切れで退去処分になる場合もありますので、ご注意下さい。
[就労での在留許可申請]
技術や通訳・貿易業務での在留資格申請には、原則、大卒以上の学歴(職種・国によっては高専卒でも可)が
必用となります。また、雇用主に対しても、一定程度の事業規模(社会保険加入)や雇用維持に必用な財務状況
(直近年度における黒字決算など)などが求められますので、申請前に最寄りの入管で事前相談を受けられる
ことをお薦め致します。
[不許可による再申請]
入管申請では、不許可の場合でも再申請することが可能ですが、再申請にあたっては不許可事由の解消が
必用となります。不許可事由が不明の場合や、不許可事由が解消されない場合は、再申請を行っても再度
不許可となりますので、不許可再申請の際は、事前に不許可通知書を持参の上、入管当局に不許可事由の
確認が必用となります。
[期間更新許可申請]
在留期間が1年以上ある更新許可申請は、在留期限の2ヶ月前から申請が可能です。在留期限間近での申請は
審査状況によっては、一時的に短期滞在への切替が必用な場合もございますので、ご注意下さい。
[出頭申告と在留特別許可]
在留期間を過ぎて滞在しているいわゆる不法滞在外国人に対して自発的な出頭を促し、帰国や残留を、原則、
身柄を拘束せずに行う制度として出頭申告制度があります。帰国希望の不法滞在者に関しては、不法就労など
単純な不法滞在の場合は、簡易手続きにより出国・帰国が可能となります。結婚や子供の養育などで日本への
残留を希望する場合は、在留特別許可手続きを行い法務大臣が残留を認めた場合は、日本での滞在が可能とな
ります。出頭申告は、原則、本局または支局の出頭申告専用窓口で行います。なお、出頭申告であっても警察
に逮捕される場合がありますので、出頭申告時には、直接、車で入管窓口に行くなどの配慮が必用です。
[在留資格認定証明書と入国査証(ビザ)]
日本の入管で発行される在留資格認定証明書(在留許可証)は、現地日本大使館での入国査証の発行を保証する
ものではありません。現地日本大使館における入国査証審査は、入管審査とは別個のもので、在留許可を取得
しても入国査証が不交付となり来日できない場合もあります。また、在留許可証には、有効期限があり、
原則、有効期限内に現地日本大使館で入国査証の交付を受け来日する必用があります。
[在フィリピン日本大使館での入国査証(ビザ)申請]
在フィリピン日本大使館では、入国査証の申請を現地旅行代理店を通しての代理申請制度をとって
おりますので、在留許可交付後に個人で直接、大使館に出向かれても申請はできませんので、
ご注意下さい。日本大使館との取次を行う現地旅行代理店は、外務省又は在フィリピン日本大使館の
ホームページでご確認下さい。
[婚姻歴のあるフィリピン人との結婚(前婚取消手続き)]
フィリピンでは、法律上、離婚を禁止しているため、離婚後、再婚をするためには現地裁判所で特別な手続き
が必用となります。当事務所では、現地弁護士事務所を通して、裁判所での手続きも代行しておりますので、
別途ご相談下さい。なお、前婚が日本人を含む外国人の場合とフィリピン人の場合で手続き方法や手続きに
かかる期間・料金などが異なります。
[全国入国管理局一覧]
東京入国管理局 TEL:03-5796-7111 [東京・千葉・埼玉・山梨・栃木・群馬・茨城・長野・新潟]
横浜入国管理局 TEL:045-769-0230 [神奈川]
札幌入国管理局 TEL:011-261-9667 [北海道]
仙台入国管理局 TEL:022-298-9014 [青森・秋田・岩手・山形・宮城・福島]
名古屋入国管理局 TEL:052-223-7336 [愛知・静岡・三重・岐阜・富山・石川・福井]
大阪入国管理局 TEL:06-6941-3701 [大阪・和歌山・奈良]
京都入国管理局 TEL:075-752-5997 [京都・滋賀]
神戸入国管理局 TEL:078-391-6378 [兵庫]
広島入国管理局 TEL:082-502-6060 [広島・岡山・鳥取・島根]
下関入国管理局 TEL:0832-23-1431 [山口]
高松入国管理局 TEL:087-822-5852 [香川・徳島・高知・愛媛]
福岡入国管理局 TEL:092-626-5151 [福岡・佐賀・長崎・大分・熊本]
鹿児島入国管理局 TEL:099-222-5658 [鹿児島・宮崎]
那覇入国管理局 TEL:098-832-4186 [沖縄]
※[ ]内は、管轄地域
※入管申請は、関東圏内在住の方、もしくは、本社を置く法人に限ります。
※横浜入管は、平成21年6月に山下公園近くから金沢区鳥浜に移転しました。
[法務局・帰化申請]
※内容により料金が異なりますのでお見積致します。お見積りは無料です。
※帰化申請見積りは、原則、法務局で事前相談(面接)を受けた方に限ります。
※帰化申請では、法務局(本・支局)で事前相談(面接)を受け、法定要件確認・申請許可を得る必用があります。
※帰化申請での法定居住期間は、法務局が認定する期間ですので、在留期間とは一致しない場合もあります。
※帰化申請必用書類(本申請書類)は、申請許可後に法務局より配布されます。
※帰化申請では、本人申請のみで、家族を含め代理申請は認められません。
※帰化申請では、面接審査がありますので、申請本人の日本語能力が必用となります。
※帰化申請での面接審査は、本人のみで、家族等の立会(同席)は、原則、認められません。
※帰化申請書類には、一部自筆記載書類があるので、カタカナ・ひらがなのある程度の自筆能力も必用です。
※帰化申請は、申請受理から結果交付まで、1年以上の期間が必用となる場合があります。
※帰化申請書類作成では、略図作成のため、自宅・勤務先までの交通費が別途必用となります。
※帰化申請・面接窓口(所在地)に関しては、下記の各都県法務局(本局)までお問い合わせ下さい。
※本人の日本語会話能力に不安ある方は、法務局への同行・取次(有料)を行いますので、別途ご相談下さい。
[関東圏内法務局一覧]
東京法務局 東京都・千代田区 TEL:03-5213-1234
横浜地方法務局 神奈川県・横浜市 TEL:045-641-7461
さいたま地方法務局 埼玉県・さいたま市 TEL:048-863-2211
千葉地方法務局 千葉県・千葉市 TEL:043-302-1317
水戸地方法務局 茨城県・水戸市 TEL:029-227-9911
宇都宮地方法務局 栃木県・宇都宮市 TEL:028-623-6333
前橋地方法務局 群馬県・前橋市 TEl:027-221-4466
甲府地方法務局 山梨県・甲府市 TEL:055-252-715
※当事務所ご依頼・お申込み前に、法務局で事前相談(面接)を受け、申請許可を得て下さい。
※帰化窓口のある法務局は、各都県数カ所程度ですので、電話で窓口確認・面談予約を行ってください。 |
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