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離婚問題は、夫婦でいろいろな悩みを伴います。
離婚届を提出する前に、夫婦で解決しなければならない問題を考えましょう。
当事務所では、離婚時の夫婦間での取り決め内容を書面 (離婚協議書・合意書・念書など)として作成します。
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年金分割請求の手続きの流れについて

■離婚時の厚生年金の分割請求

下記は、離婚時の厚生年金の分割制度(平成19年4月施行)における、年金分割請求の手続を概略しました。この手続を行う中で、当事者が按分分割(あんぶんぶんかつ)について合意したときに作成が必要となる公正証書や私署証書を作成するときは、行政書士に相談・依頼してください。

  1. 情報提供の請求をします
    情報提供の請求については、当事者の二人が共同ですることができる。また、一人だけでも請求できる。請求に必要な書類は、社会保険事務所にある「年金分割のための情報提供請求書」に必要事項を記載する。添付書類には、請求者自身の年金手帳や当事者間の婚姻期間などが証明できる戸籍謄本もしくは抄本など。尚、事実婚については、前記に加えて、事実婚の関係を明らかにする書類が必要です。
  2. 情報提供が通知されます
    A:当事者が共同で請求したときは、当事者の各々に通知される。
    B:一人で請求した場合で、既に離婚等をしているときは、請求者と請求をしていない相手方にも情報が通知される。 なお、離婚等をしていないときは、請求者のみに提供される。 希望すれば、原則、年金分割をした場合の年金見込み額を通知してくれる。 但し、一定の条件に該当した人に限られる。
    (情報提供の内容)
    1. 分割の対象となる期間
    2. 分割の対象となる期間に係る離婚当事者それぞれの保険料納付記録
    3. 按分割合(あんぶんわりあい)の範囲
    4. その他
  3. 当事者で按分割合について話し合う
    提供された情報を参考にして、当事者間で按分割合について決める必要があります。なぜなら、 年金分割の請求を行う際に按分割合については、当事者の合意または裁判所の手続きにより定められていることが必要な条件となるからです。
  4. 上記3.で合意できたときは、
    公正証書又は私署証書(公証人の認証必要)の作成が必要です。作成の場合は、行政書士にご相談・依頼して下さい。
    なお、合意できない場合は、裁判所へ申立てることになります。
  5. 年金分割の請求手続をする
    請求する方の現住所を管轄する社会保険事務所に対して請求書と添付書類を提出する。 なお、請求のときには添付書類として、
    ・年金手帳、国民年金手帳又は基礎年金番号通知書
    ・戸籍謄本若しくは抄本又は住民票 ・公正証書などの按分割合を定めた書類等が必要です。
    (注意:原則、離婚等をした日の翌日から起算して2年を経過したときは、請求することができない。)
  6. 標準報酬の改定通知が来る
    按分割合に基づき、当事者各々の保険料納付記録(標準報酬)の改定等が行われ、 改定後の保険料納付記録について年金分割の請求者とその相手方に対して通知される。
    「その他留意事項」
    事実婚に係る厚生年金の分割の請求に当たっては、第3号被保険者期間が終了していることに加え、 事実婚が解消していることが必要です。
    「追加記事」
    離婚時の第3号被保険者期間の厚生年金の分割制度(平成20年4月施行)では、 平成20年4月1日以降の第3号被保険者期間については、離婚をした場合に、当事者一方からの請求により、第2号被保険者の厚生年金の保険料納付記録を自動的に2分の1に分割することができます。
    (参考:社会保険庁のウェブサイト)

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