離婚問題は、夫婦でいろいろな悩みを伴います。
離婚届を提出する前に、夫婦で解決しなければならない問題を考えましょう。
当事務所では、離婚時の夫婦間での取り決め内容を書面 (離婚協議書・合意書・念書など)として作成します。
一人で悩まずに、まずはお気軽にお問い合わせ下さい!
■慰謝料(和解金・解決金)の請求を内容証明郵便で出す
離婚に伴う「慰謝料」とは、結婚生活において精神的な苦痛を受けた者(被害者)が、その原因をつくった相手(加害者)に対して請求できる損害賠償金のことです。但し、相手に離婚原因をつくった責任がある場合に限られます。 例えば、いわゆる不倫をしている、暴力を振るうなど、相手に責任の所在が明らかにある場合に慰謝料は請求できます。 夫婦間だけでなく、配偶者の不倫相手や親族など、第三者が離婚原因をつくった場合に慰謝料請求が認められることもあります(但し、不法行為に該当することが必要)。
■財産分与の請求を内容証明郵便で出す
「財産分与」とは、結婚期間に夫婦の互いの協力で築いた共有の財産を清算して分けることです。 相手が分与を約束した財産(現物や現金)を引渡さない場合や、支払わない場合には、相手に対してすぐに請求することです。
■養育費の請求を内容証明郵便で出す
法的な養育費の取り決め(債務名義がある場合=公正証書・調停調書・判決書・和解調書などで法的な約束がされている)がある場合で、約束したとおりの支払いがされないときは、まず、内容証明郵便で請求することも選択肢のひとつとして考えて下さい。 もちろん、債務名義に基づき法的な手段(履行勧告・履行命令・間接強制など)で対処することもできます。 また、協議離婚の場合で、口約束や覚書などで取り決めていた場合に支払われないときや、特に約束をしていない場合には、まず、相手と手紙や電話、メールなどで交渉してみましょう。それでも支払いがなかったり、交渉がうまくいかないときは、内容証明郵便で請求することも選択肢のひとつとして考えてみて下さい。 相手が支払いをしない場合は、相手の生活状況にいろいろな事情が発生したことも考えられますので、まずは、相手の事情を聴くことや、任意に請求するなど、互いに考慮することも考えましょう。 尚、一度取り決めた養育費でも、その後の生活状況の変化により、減額や増額の変更が可能な場合もありますので協議や審判などで内容の変更を求めることができます(民法880条、事情変更の原則に基づく)。