離婚公正証書、離婚協議書、養育費の請求、慰謝料、財産分与等離婚問題でお悩みなら大阪府堺市の離婚専門[朝比奈行政書士事務所]へ

離婚問題の悩みを行政書士がサポートします。朝比奈行政書士事務所

離婚問題は、夫婦でいろいろな悩みを伴います。
離婚届を提出する前に、夫婦で解決しなければならない問題を考えましょう。
当事務所では、離婚時の夫婦間での取り決め内容を書面 (離婚協議書・合意書・念書など)として作成します。
一人で悩まずに、まずはお気軽にお問い合わせ下さい!

公正証書を活用しましょう その1

ここでいう公正証書とは、「公証人が公証人法およびその他の特別法令の定めるところに従い、法律行為その他私権に関する事実につき作成した文書」をいいます。

例えば、離婚に伴う財産分与・慰謝料・養育費などの支払い・賃貸借・遺言・債務弁済などの各種契約を公正証書にすることで、次のような効力が発生します。

  • 証拠としての効力
  • 債務名義としての効力(ここでいう債務名義とは、簡単にいうと、公正証書に債務者が強制執行に服する旨の陳述が記載されていると、その公正証書により、ただちに強制執行をすることが認められるもの)。

上記のように、証拠力が有り、債務名義となる公正証書を作成しておけば、債務者に対して約束を守らせるための心理的な圧力になると考えられます。

公正証書は、公証人に頼んで(嘱託)、作成してもらいます。 一般的には、公証役場へ依頼者(嘱託人)が出向いて依頼します。但し、嘱託人は事前に必要書類(契約内容や証明書など)を準備してから出向くとよいでしょう。

公正証書を作成する際に、当事者が公証役場に行けない場合や公正証書を作成したいがよく分からない、などでお困りの方は当事務所に相談や作成依頼をして下さい。当事務所では、各種契約・離婚協議書・遺言などの原案の作成、公証人との事前打合せ、公正証書作成についての嘱託の代理人(委任状が必要)などについて、あなたのサポートをいたします。

また、あなたが契約する相手から公正証書の作成を要望されている場合には、契約する前に、当事務所にご相談ください。契約の内容確認をするなどアドバイスをいたします。