離婚公正証書、離婚協議書、養育費の請求、慰謝料、財産分与等離婚問題でお悩みなら大阪府堺市の離婚専門[朝比奈行政書士事務所]へ

離婚問題の悩みを行政書士がサポートします。朝比奈行政書士事務所

離婚問題は、夫婦でいろいろな悩みを伴います。
離婚届を提出する前に、夫婦で解決しなければならない問題を考えましょう。
当事務所では、離婚時の夫婦間での取り決め内容を書面 (離婚協議書・合意書・念書など)として作成します。
一人で悩まずに、まずはお気軽にお問い合わせ下さい!

公正証書を活用しましょう その2

法律で公正証書の作成が求められている契約等があります。 例えば、離婚時年金分割における合意による按分割合を定めた書類、事業用借地権の契約(借地借家法第24条2項)、任意後見契約(任意後見契約に関する法律第3条)などがそれに該当します。

一般的に公正証書により作成される契約書などは、次のようなものがあります。

  • 遺言書(作成時に証人2名が必要)
  • お金を貸したり、借りたりする場合に「金銭消費貸借契約書」を作成します
  • 土地や建物を貸したり、借りたりするときには「賃貸借契約書」を作成します
  • 離婚に伴い、離婚前や離婚後に慰謝料や財産分与などのいわゆる「離婚給付」について当事者間で取り決める場合に契約書を作成します
  • 債務弁済契約
  • 示談や和解をする場合の契約
  • 贈与契約(負担付贈与・死因贈与)
  • 扶養契約
  • その他

公正証書を作成したい方や契約書をチェックして欲しい方、公正証書で遺言書を作成したいと考えている方(証人を探している方も含む)は、当事務所へ相談または契約書・遺言書の原案等の作成の依頼をしてください。

相談料(相談のみ可能)は30分単位で2,500円です。 契約書の原案等の作成費用は契約事項を確認後に事前見積りをいたします。