離婚問題は、夫婦でいろいろな悩みを伴います。
離婚届を提出する前に、夫婦で解決しなければならない問題を考えましょう。
当事務所では、離婚時の夫婦間での取り決め内容を書面 (離婚協議書・合意書・念書など)として作成します。
一人で悩まずに、まずはお気軽にお問い合わせ下さい!
離婚時年金分割の、いわゆる「3号分割」の制度が施行されます
これは、平成20年4月以降に、妻が専業主婦であった期間(第3号被保険者期間。3号分割では「特定期間」という)について、会社員の夫(第2号被保険者)の保険料納付記録の2分の1を自動的に分割できる制度です。
すなわち、妻が第3号被保険者(専業主婦)であった場合に、「厚生年金保険料は夫婦が共同で負担した」という考え方により、離婚したときには標準報酬の半分は妻が取得できるということです。
この制度は、平成20年4月1日以降に離婚等が成立した場合に対象となります。 既に、平成19年4月から、合意による年金分割制度が施行されていますが、3号分割では、「夫婦間の合意が必要ない等」の違いがありますので注意してください。