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子どもの相続権について

両親が離婚しても親子の血縁関係が無くなるわけではありません。離婚した後、離れて暮らす親が死亡した場合でも子どもには相続権が発生します。

*事例として次の場合を考えてみましょう。

両親が離婚して、母親(甲)に引き取られた子ども(A)が居る。子ども(A)の父親(乙)は再婚して、再婚相手(丙)との間に子ども一人(B)をもうけた。母親(甲)もその後、再婚し、子ども(A)は母親(甲)の再婚相手(丁)と養子縁組をした。
上記の事例で、父親(乙)が死亡した場合には、子ども(A)と父親(乙)は離れて生活をしていましたが、血縁関係は無くなりません。つまり、子ども(A)は死亡した父親(乙)の相続人となります。そして、子ども(A)からみると異母兄弟の(B)、父親(乙)の再婚相手(丙)も相続人です。この場合の法定相続分は、(丙)が2分の1、(A)と(B)が各4分の1ずつとなります。

他方、子ども(A)は、母親(甲)の再婚相手(丁)とは養子縁組をしているので、再婚相手(丁)の相続人でもあるのです。再婚相手(丁)が死亡した場合に、子ども(A)からみて、異母兄弟や異父兄弟がいなければ、法定相続として母親(甲)が2分の1、子ども(A)が2分の1を相続します。

なお、相続人は相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します(民法896条本文)、そのため、被相続人に負債があれば負債も受け継ぐことになるので、注意しましょう。負債を受け継ぎたくない場合は、限定承認か相続放棄の手続きが必要です。

行政書士は、「相続人の確定調査」や「遺言書(公正証書遺言作成のサポート)」、「遺産分割協議書」、「遺留分減殺請求書(内容証明郵便))」などの作成や作成についての相談をお引き受けします。お気軽に、ご相談ください。

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