離婚問題は、夫婦でいろいろな悩みを伴います。
離婚届を提出する前に、夫婦で解決しなければならない問題を考えましょう。
当事務所では、離婚時の夫婦間での取り決め内容を書面 (離婚協議書・合意書・念書など)として作成します。
一人で悩まずに、まずはお気軽にお問い合わせ下さい!
内縁配偶者相互間の相続権は認められていない、というのが今日の判例や学説の考え方です。ただし、「特別縁故者」制度(民法958条の3)に基づき財産を取得できる可能性があるのですが、この制度は相続人の不存在を要件としています。
また、「寄与分」制度は、相続人である者の寄与を要件としています(904条の2)、そのため同制度による財産取得の可能性はほとんどないとされます。
そうすると、内縁配偶者が財産を取得するには、「遺贈」、「生前処分」、「遺産分割に先行して共有財産の清算」などの配慮が必要となります。「生前処分」としては、生命保険の受取人を内縁配偶者に指定しておくなど、対策が必要です。他方で、各種の社会的政策・立法による保護が内縁配偶者に認められているのが現状です。
上記のことから、入籍しない内縁関係者間で、内妻(内夫)に財産を遺そうと考える場合は、「遺言書」を作成しておくことが必要となります。
当事務所では、遺言や相続における書類作成等を行っています。また、各種書類作成に関する相談も受付けています。
「相続人の確定調査(被相続人の出生から死亡までの戸籍等の収集など)」
「遺言書の作成(公正証書遺言などの作成支援)」
「遺産分割協議書の作成」
「遺留分減殺請求(内容証明郵便)の作成」など。
上記の費用・報酬につきましては、依頼内容をうかがった上で、事前に見積もり額を提示いたしますので、後日にご検討いただき、依頼するか否かを考えてください。
まずは、事前の相談を利用してください。
相談費用は、当サイトに表示のとおり30分で2,500円です。