離婚公正証書、離婚協議書、養育費の請求、慰謝料、財産分与等離婚問題でお悩みなら大阪府堺市の離婚専門[朝比奈行政書士事務所]へ

離婚問題の悩みを行政書士がサポートします。朝比奈行政書士事務所

離婚問題は、夫婦でいろいろな悩みを伴います。
離婚届を提出する前に、夫婦で解決しなければならない問題を考えましょう。
当事務所では、離婚時の夫婦間での取り決め内容を書面 (離婚協議書・合意書・念書など)として作成します。
一人で悩まずに、まずはお気軽にお問い合わせ下さい!

清算的な財産分与について

婚姻中に形成した財産は、すべて清算の対象になると考えてよいでしょう(名義の如何を問わない)。
次の場合の清算について、概ねの考え方を説明します。ただし、事案に応じて考慮することが必要です。

土地や建物の場合

一般的には、不動産の時価で評価します。そして、他の資産と合算し、寄与度を考慮して、各自の取得額を算出します。夫婦のどちらが対象となる不動産を取得するかについては事案によるでしょう。なお、不動産購入時に固有資産が混在している財産や共有名義の場合、ローン残金が不動産の時価を上回る場合、買い替えをしているときなど、清算するための計算が複雑になり問題が起こることがあります。

不動産取得した側が他方配偶者に現金を支払う方法

不動産を分与するときの名義人がそのまま取得する場合、他方配偶所に対して現金を分与することで清算する方法があります。
例えば、夫名義の不動産の評価額(1000万円)に妻の寄与度40%を乗じた額の400万円を、妻に分与する方法があります。

共有の場合

共有の不動産の場合は、借入金も含めて、拠出した資金額に応じて寄与割合を定め、一方が不動産の持ち分を全部取得し、他方は現金にて分与する方法があります。

住宅ローンが残っている場合

不動産の時価からローン残元金を控除した残額を、その不動産の現在価値と評価して、この現在価値に各自の寄与割合を乗じて分与額を決める方法があります。
婚姻期間中のローン既払い分は、一般的には、夫婦が平等の割合で貢献したと考えてよいでしょう。
また、ローンの支払い能力なども考慮して、分与をどのように処理するか考えましょう。

住宅ローン残が時価を上回る場合

不動産の評価額が下落している昨今、ローン返済額が少ない場合に、時価よりもローン残の方が大きい事案が少なくありません。このような財産価値は零であって、積極財産として存在していないと考え、返済した住宅ローンの一部を財産分与の対象とすることはできない、とする判例(東京高裁決定平成10・3・13)があります。

財産分与など離婚に伴う清算は、協議書や公正証書などの書面に残しておきましょう。
書類の作成は、当事務所にご相談・ご依頼ください。