離婚問題は、夫婦でいろいろな悩みを伴います。
離婚届を提出する前に、夫婦で解決しなければならない問題を考えましょう。
当事務所では、離婚時の夫婦間での取り決め内容を書面 (離婚協議書・合意書・念書など)として作成します。
一人で悩まずに、まずはお気軽にお問い合わせ下さい!
財産分与の要素に、扶養的要素があるとされます(最判昭46・7・23民集25巻5号805頁)。当事者が、専業主婦や乳幼児を監護している、病気、高齢、収入、稼働能力など、経済的自立が不可能もしくは困難な場合に、離婚後扶養としての財産分与が認められることがあります。なお、扶養的財産分与は、清算的財産分与や慰謝料があっても、なお生活に困るときに認められるという補充的なものと考えられます。要件としては、権利者が要扶養状態にあり、義務者の扶養能力が求められます。
事案により、要扶養性の程度や期間について考慮される
(就職の見込み、子の保育所入所時期や学校への入学など)