離婚公正証書、離婚協議書、養育費の請求、慰謝料、財産分与等離婚問題でお悩みなら大阪府堺市の離婚専門[朝比奈行政書士事務所]へ

離婚問題の悩みを行政書士がサポートします。朝比奈行政書士事務所

離婚問題は、夫婦でいろいろな悩みを伴います。
離婚届を提出する前に、夫婦で解決しなければならない問題を考えましょう。
当事務所では、離婚時の夫婦間での取り決め内容を書面 (離婚協議書・合意書・念書など)として作成します。
一人で悩まずに、まずはお気軽にお問い合わせ下さい!

扶養的財産分与について

財産分与の要素に、扶養的要素があるとされます(最判昭46・7・23民集25巻5号805頁)。当事者が、専業主婦や乳幼児を監護している、病気、高齢、収入、稼働能力など、経済的自立が不可能もしくは困難な場合に、離婚後扶養としての財産分与が認められることがあります。なお、扶養的財産分与は、清算的財産分与や慰謝料があっても、なお生活に困るときに認められるという補充的なものと考えられます。要件としては、権利者が要扶養状態にあり、義務者の扶養能力が求められます。

1:要扶養性の判断(離婚後扶養の必要がない場合の例)

  • 妻が婚姻前や婚姻中から定職についており、相応の収入(能力)がある場合。
  • 妻の実家が裕福で、夫の現在の収入以上の生活をしている場合
  • 夫婦財産の清算などで、相当の財産を取得している場合
  • 扶養義務者がいる場合

2:要扶養性の種類

  • 病気の場合
  • 子の監護(妻の経済的自立が困難である場合など)
  • 高齢の場合
扶養の趣旨で、定期金給付を命ずる場合や一括で支払う場合、清算的財産分与に加算することで調整する場合などがある

3:離婚後扶養を継続する期間

  • 妻が経済的に自立するまで
  • 離婚直後の一時的な保障
  • 妻が死亡するまで(妻が病気の場合)

事案により、要扶養性の程度や期間について考慮される
(就職の見込み、子の保育所入所時期や学校への入学など)

財産分与の契約や請求などに伴う、書類作成・ご相談は、当事務所へご連絡ください。