離婚問題は、夫婦でいろいろな悩みを伴います。
離婚届を提出する前に、夫婦で解決しなければならない問題を考えましょう。
当事務所では、離婚時の夫婦間での取り決め内容を書面 (離婚協議書・合意書・念書など)として作成します。
一人で悩まずに、まずはお気軽にお問い合わせ下さい!
離婚慰謝料には、離婚の原因になった個別の有責行為(暴力・不貞・悪意の遺棄など)から生じた精神的苦痛の慰謝料と、離婚そのものによる精神的苦痛に対する慰謝料があるとされています。
夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者に対して、慰謝料請求ができる場合があります。
慰謝料が否定される場合としては、違法性がない場合、有責性がない場合、夫婦の有責性が同じ程度の場合、夫(妻)の不貞行為以前に婚姻がすでに破綻していた場合、損害が填補されている場合などがあります。
配偶者や配偶者の不貞行為の相手方などに対して、慰謝料請求をする場合に、内容証明郵便にて請求することがあります。
内容証明作成の際は、行政書士に依頼・相談してください。
示談書や念書、和解契約書、公正証書(原案)などの書面作成の依頼・相談は行政書士にお問い合わせ下さい。
書面作成の相談は、30分2,500円です。
作成費用につきましては、事前に見積もりをさせていただきます。