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離婚問題の悩みを行政書士がサポートします。朝比奈行政書士事務所

離婚問題は、夫婦でいろいろな悩みを伴います。
離婚届を提出する前に、夫婦で解決しなければならない問題を考えましょう。
当事務所では、離婚時の夫婦間での取り決め内容を書面 (離婚協議書・合意書・念書など)として作成します。
一人で悩まずに、まずはお気軽にお問い合わせ下さい!

離婚後の戸籍と姓について

婚姻している間は、夫婦と未婚の子で一つの戸籍が構成されていますが、離婚することで夫婦関係が解消されると、婚姻時に姓(氏)を改めた配偶者が婚姻により作成された戸籍から出ることになります。

例えば、妻が婚姻時に、姓を改めていた場合には、離婚後の戸籍については、次の選択肢があります。

  1. 「旧姓に戻り、婚姻前の親の戸籍に戻る」
  2. 「自分が戸籍の筆頭者とする戸籍を新しく作る」

上記2の場合は、旧姓に戻るか、婚姻時の姓を引き続き名のるか、を選ぶ必要があります。
ただし、離婚後に子を自分の戸籍に入れたい場合や、既に両親が死亡している場合には、
婚姻前の親の戸籍には戻れないので、上記2を選択することになります。
また、上記2を選び、婚姻時の姓を引き続き名のる場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」を離婚届と同時もしくは離婚成立後3ヵ月以内に提出しなければなりません(届出期間を過ぎると、家庭裁判所の許可が必要となるので注意が必要です)。

夫婦(妻が夫の姓に改めて婚姻し、夫が戸籍筆頭者の夫婦の場合)が離婚し、仮に、母が親権者となった場合でも、子の戸籍と姓は離婚前と同じです。
このような場合、母が子を自分の戸籍に入れるには、家庭裁判所に「子の氏の変更許可」を申立て、家庭裁判所の審判書を得たうえで、市区町村役場に入籍届を提出して、母の戸籍に子を移すことができます。

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