離婚問題は、夫婦でいろいろな悩みを伴います。
離婚届を提出する前に、夫婦で解決しなければならない問題を考えましょう。
当事務所では、離婚時の夫婦間での取り決め内容を書面 (離婚協議書・合意書・念書など)として作成します。
一人で悩まずに、まずはお気軽にお問い合わせ下さい!
離婚届を勝手に提出される心配がある場合は、「離婚届不受理の申出」を原則として本籍地の市町村役場にする必要があります。
「不受理制度」は、婚姻、離婚などでその意思のない人や、いったんは届書に署名したがその意思を翻した方が、自分の意思のない届出がされる恐れがある場合には、市町村長に対してその届出を受理しないように申出を行うものです。
注意:平成20年5月1日から戸籍法の一部が改正され、以前の内容から変更になった点があります。
届出の方法:市区町村役場にある所定の申出書に記入して申出をします。
不受理申出は申出人本人が窓口に来庁する必要があります。(郵送や代理人では手続きができません。)
対象となる届出:離婚届(協議)、婚姻届、養子縁組届、養子離縁届(協議)、認知届
申出地:不受理の申出は、原則として本籍地の市町村役場で行いますが、本籍地でない市町村役場でも受け付けすることもあります。
不受理期間:平成20年5月1日以降申出を受付けたものは無期限となります。
注意:平成20年5月1日より以前に申出をされた方は、これまでの申出期間のまま(最長6ヶ月)ですので、引き続き申出をされる方は、改めてお手続きをしてください。
持参するもの:不受理申出書、印鑑、本人確認の書類(免許証、パスポート等)
なお、詳しくは提出先の市区町村役場でご確認の上、申出をしてください。