離婚問題は、夫婦でいろいろな悩みを伴います。
離婚届を提出する前に、夫婦で解決しなければならない問題を考えましょう。
当事務所では、離婚時の夫婦間での取り決め内容を書面 (離婚協議書・合意書・念書など)として作成します。
一人で悩まずに、まずはお気軽にお問い合わせ下さい!
未成年の子どもがいる場合は、子どもの将来について考慮しながら、次のことを解決しましょう。
未成年の子どもがいる夫婦は、どちらか一方を親権者に決めておかなければ離婚することができません。
子どもを育てるために必要な費用ですので、子どもと別れて暮らす親も養育費を負担する義務がなくなるわけではありません。金額や支払方法、支払期間などを決めておきましょう。
子どもと別れて暮らしている親が子どもとの面会や連絡(電話・メールなど)することについて、具体的に決めておきます。ただし、子どもの気持ちを尊重して、無理のない面会交流を心がけることが大切です。