離婚問題は、夫婦でいろいろな悩みを伴います。
離婚届を提出する前に、夫婦で解決しなければならない問題を考えましょう。
当事務所では、離婚時の夫婦間での取り決め内容を書面 (離婚協議書・合意書・念書など)として作成します。
一人で悩まずに、まずはお気軽にお問い合わせ下さい!
離婚届を市役所などへ提出する前に、夫婦の間でいろいろと取り決めをしておきましょう。
また、取り決めた内容は必ず書面に残しておきましょう。
なぜなら、万一、相手が取り決めた内容を守らない場合に、いわゆる口約束だけでは証拠にならないので、不利益を被ることがあるからです。
書面には、「合意書」や「覚書」、「離婚協議書」などのタイトルを付けて、具体的な内容を記載するようにしましょう。
金銭に関する約束を相手に守らせるためには、強制執行認諾条項付きの「公正証書」にしておくと証拠力が高くなります。もし、相手から金銭の支払がない場合には、裁判を起こさなくても、公正証書に基づき、相手の預貯金や給与などの財産を差し押さえることが可能となります。
「公正証書」を作成するには、公証役場で作成してもらう必要があります。その際には、当事務所で文案の作成や手続のサポートを行いますので、ご相談ください。
また、協議書・合意書の作成や相談も行っていますので、お問い合わせください。