離婚問題は、夫婦でいろいろな悩みを伴います。
離婚届を提出する前に、夫婦で解決しなければならない問題を考えましょう。
当事務所では、離婚時の夫婦間での取り決め内容を書面 (離婚協議書・合意書・念書など)として作成します。
一人で悩まずに、まずはお気軽にお問い合わせ下さい!
子どもの立場から見ると、父親と母親が離婚しても、親子の血縁関係は変わらないので、子どもは親の相続人として親の財産を相続する権利があることは前述の通りです。
ただし、相続財産には、預金・不動産・株式などの「プラスの財産」だけとは限りません。借入金やローンを支払っている途中などの「マイナスの財産(負債)」も含まれます。
例えば、離婚後に、子どもとの交流や連絡が途絶えていた親が死亡した場合でも、その親に負債があれば相続人の子どもに返済義務が発生してしまうのです。
しかし、相続人には相続財産を相続するかしないのかを自由に選ぶことができます。
相続財産に負債が多い場合には、「相続放棄」や「限定承認」という手続をとることによって負債を受け継ぐ必要がなくなります。
なお、注意点は、「相続放棄」と「限定承認」は、相続の開始を知った日(死亡を知った日)から、3ヵ月以内に家庭裁判所で手続をしなければなりません。
行政書士は、「相続人の確定調査(戸籍謄本などの収集)」、「相続財産の調査(金融機関に対して残高証明書を取り寄せるなど)」。また、「遺言書(公正証書遺言作成のサポート)」、「遺産分割協議書」、「遺留分減殺請求書(内容証明郵便))」などの作成や作成についての相談をお引き受けします。お気軽に、ご相談ください。