離婚公正証書、離婚協議書、養育費の請求、慰謝料、財産分与等離婚問題でお悩みなら大阪府堺市の離婚専門[朝比奈行政書士事務所]へ

離婚問題の悩みを行政書士がサポートします。朝比奈行政書士事務所

離婚問題は、夫婦でいろいろな悩みを伴います。
離婚届を提出する前に、夫婦で解決しなければならない問題を考えましょう。
当事務所では、離婚時の夫婦間での取り決め内容を書面 (離婚協議書・合意書・念書など)として作成します。
一人で悩まずに、まずはお気軽にお問い合わせ下さい!

離婚と戸籍について

離婚したとき、戸籍の身分事項欄には、必ず離婚に関する事項が記載されます。
戸籍における離婚の事実を抹消することはできないのですが、「転籍」をすることで、新しい戸籍に離婚などの事項を記載されないようにすることが可能(本籍の移転先を、他の市区町村に移した場合)です。

「転籍」とは、戸籍の所在地である本籍を移転することです。転籍の届出は、本籍地・住所地・転籍地のいずれかの市区町村役場で行うことができます。
戸籍筆頭者の意思(配偶者がいるときは、戸籍筆頭者と配偶者)で、日本国内であれば自由に本籍を移転することができます。

注意点は、転籍によって離婚などに関する記載は戸籍から消えますが、その事実が戸籍から抹消されるのではなく、転籍前の戸籍には離婚などの記載は残ったままになりますので、その点はご承知ください。

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