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離婚問題の悩みを行政書士がサポートします。朝比奈行政書士事務所

離婚問題は、夫婦でいろいろな悩みを伴います。
離婚届を提出する前に、夫婦で解決しなければならない問題を考えましょう。
当事務所では、離婚時の夫婦間での取り決め内容を書面 (離婚協議書・合意書・念書など)として作成します。
一人で悩まずに、まずはお気軽にお問い合わせ下さい!

離婚届の用紙が今年4月1日から変更になります

離婚届の用紙が今年4月1日から変更になります
民法等の一部を改正する法律案(平成23年法律第61号)

2012年4月から離婚届の用紙が変更され、「子どもとの面会と養育費の分担について、あらかじめ両親で取り決めをしているかどうかを質問する項目」を新たに設けるようにしました。

親子関係などを定めた民法には、去年の改正で未成年の子どもを持つ夫婦が協議して離婚する場合には、子どもの利益を最優先に考えて、子どもとの面会や養育費の分担について、あらかじめ両親で決めるように規定されました(民法第766条1項)。

これまでも、離婚の際に話し合いがまとまらず争いになるケースが多いというのが実情です。そのため、法務省は、子どもに関する争いを減らそうと、今年4月から離婚届の用紙を変更し、子どもとの面会と養育費の分担について両親で取り決めをしているかどうか質問する項目を新たに設けるようにしました。記載するかどうかは任意ですので、記載がなくても離婚届は受理されます。

なぜ、このような記載事項を設けたのでしょうか? それは、離婚する夫婦には、子どもの利益を最優先に考えて欲しい旨、理解して欲しいからと思われます。
離婚の際の取り決めを書面にする際は、行政書士にご相談・ご依頼ください。

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