離婚問題は、夫婦でいろいろな悩みを伴います。
離婚届を提出する前に、夫婦で解決しなければならない問題を考えましょう。
当事務所では、離婚時の夫婦間での取り決め内容を書面 (離婚協議書・合意書・念書など)として作成します。
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慰謝料を請求する人(債権者側)の立場から見れば、慰謝料の受取りは一括で受取ることが理想です。
しかし、債務者(慰謝料を支払う人)に資力がない場合は、分割の方法で支払わせることを検討しなければなりません。
分割支払が滞ったときに備えて、公正証書に基づき強制執行できるようにしておく必要があります。
注意する点は、単に分割で支払う旨を記載したのみでは、分割払いの支払期日が到来した部分についてのみ、請求できるだけです。そのため、将来の支払期日が到来するものについては、その都度に強制執行の手段が必要となり、大変な手間がかかることになります。
そのため、公正証書には「分割支払が滞納された場合には、将来の部分も含めて残債務を一括して請求できる」条項を記載しておく必要があります。
これは、一般に「期限の利益喪失約款」と云われています。
すなわち、債務者の「期限の利益」(分割の各期日までに各支払をすればよい)を失わせる条文です。
例えば、滞納額が2回分以上の金額になれば、期限の利益を喪失するなどの条件を記載しておきます。
強制執行認諾条項には、分割支払の条項と期限の利益喪失後の一括支払の条項のいずれについても服する旨を記載しましょう。