離婚公正証書、離婚協議書、養育費の請求、慰謝料、財産分与等離婚問題でお悩みなら大阪府堺市の離婚専門[朝比奈行政書士事務所]へ

離婚問題の悩みを行政書士がサポートします。朝比奈行政書士事務所

離婚問題は、夫婦でいろいろな悩みを伴います。
離婚届を提出する前に、夫婦で解決しなければならない問題を考えましょう。
当事務所では、離婚時の夫婦間での取り決め内容を書面 (離婚協議書・合意書・念書など)として作成します。
一人で悩まずに、まずはお気軽にお問い合わせ下さい!

離婚届の提出について

離婚届を役所へ提出する際に、一般的に注意する点を記載しました。
詳細については、各役所の戸籍課などへ問い合わせをして下さい。

「届出の際に必要なもの」

・離婚届書(協議離婚の場合は、成人者の証人2名の署名・押印・住所・本籍が必要です。
証人欄の記載のない届出は、受理してくれませんので注意してください)

・婚姻中の戸籍謄本(本籍地以外に届出する場合は必要です。なお、本籍地に届出する場合は必要ありません)

・夫と妻の印鑑(婚姻中の氏の印鑑を使用。同一の印鑑は使用できない)

夫・妻の氏名は、現在の婚姻中の氏で署名・押印すること。

「離婚の際に称していた氏(婚姻中の氏)を称したいとき」

婚姻届により、氏を改めた者が離婚するときは、原則として婚姻前の氏にもどりますが、そのまま離婚の際に称していた氏(婚姻中の氏)を称したいときは「戸籍法第77条の2の届」が必要です。

この届出のできる期間は、離婚の日から3ヶ月以内(離婚届と同時でもよい)です。

注意する点は、「戸籍法第77条の2の届」を提出したのちに、婚姻前の氏(旧姓)にもどるには、「家庭裁判所の氏の変更の許可」を得ないと、もどることはできません。

「同籍の子について」

離婚届の提出だけでは、子の戸籍や氏は変わりません。

例えば、婚姻時に夫が筆頭者の戸籍が作成されました。その戸籍に妻(母)・子が入っている場合(多くはこのパターンです)。仮に、離婚後に母が親権者となっても、それだけでは、母の戸籍に子が入籍することはありません。子を母の戸籍に入籍させるには、離婚届後に家庭裁判所の許可が必要になります。

「未成年の子がいる場合」

離婚届には、面会交流の取り決めをしているか、養育費の分担の取り決めをしているどうかの記載欄があります。

*離婚の際の取り決め(離婚協議書)は、公正証書にしておくことをお薦めします。
協議書作成については、当事務所へご相談・ご依頼下さい。