離婚問題は、夫婦でいろいろな悩みを伴います。
離婚届を提出する前に、夫婦で解決しなければならない問題を考えましょう。
当事務所では、離婚時の夫婦間での取り決め内容を書面 (離婚協議書・合意書・念書など)として作成します。
一人で悩まずに、まずはお気軽にお問い合わせ下さい!
法律上の婚姻関係にない男女の間に産まれた子(非嫡出子といいます)は、分娩の事実に基づき母子関係が生じたことにより、母のみが親権者となります。仮に、父が認知しても法律上の父子関係が生じるだけで、母のみが親権者です。
父が親権者になりたい場合は、父母で協議して、父を親権者と定める必要があります(民法第819条4項)。父母の協議で、父を親権者と定めた場合には、父の単独親権となります(民法第819条4項)。
すなわち、父母が婚姻しない限り、共同親権とはなりません(民法第818条3項)。
認知した子の親権について、協議が調わないときや、協議をすることができないときは、父又は母の請求によって、家庭裁判所の審判で決めることになります(民法第819条5項)。
非嫡出子の場合:母が親権を行います。母が未成年である場合には、母に対して親権を行う者が母に代わってその子に対して親権を行います。