離婚問題は、夫婦でいろいろな悩みを伴います。
離婚届を提出する前に、夫婦で解決しなければならない問題を考えましょう。
当事務所では、離婚時の夫婦間での取り決め内容を書面 (離婚協議書・合意書・念書など)として作成します。
一人で悩まずに、まずはお気軽にお問い合わせ下さい!
女性の再婚禁止期間が前婚の解消又は取消しの日から起算して100日に短縮されるとともに、再婚禁止期間内でも再婚することができる場合について、民法の一部が改正され(第733条)、2年が経過しました。
この改正に伴い、平成28年6月7日から前婚の解消又は取消しの日から起算して100日を経過していない女性を当事者とする婚姻の届出の取扱いが開始されています。
すなわち「民法第733条第2項に該当する旨の証明書」が添付された婚姻届とその他の要件が具備されている場合、届出は受理され、婚姻することが可能となります。
この届出が受理されますと、妻の身分事項欄には婚姻事項とともに「民法第733条第2項」による婚姻である旨が記載されることになります。
なお、詳細については、法務省のウエブサイトをご覧下さい。
離婚に伴い、離婚協議書・公正証書を作成することで、次の生活をスタートするための区切りとしてはいかがでしょうか。
まずは、お気軽にご相談ください。
書類作成の際は、事前にお見積りをいたしますので、安心してご相談ください。
相談のみ(有料)も可能ですので、解決の一助としてください。