離婚問題は、夫婦でいろいろな悩みを伴います。
離婚届を提出する前に、夫婦で解決しなければならない問題を考えましょう。
当事務所では、離婚時の夫婦間での取り決め内容を書面 (離婚協議書・合意書・念書など)として作成します。
一人で悩まずに、まずはお気軽にお問い合わせ下さい!
平成30年6月13日、民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする民法の一部を改正する法律が成立しました。
民法の定める成年年齢は、「単独で契約を締結することができる年齢」という意味と、「親権に服することがなくなる年齢」という意味を持つものです。
そのため、民法上の「成年」に達する年齢が20歳から18歳に変わった場合、多くの国民に影響があるように思います。
・婚姻の同意について
2022年4月からは、18歳・19歳の人も親の同意とは関係なく、婚姻届を役所へ提出することで婚姻できることになります。
・法律行為の取消し
原則として、未成年者が契約等の「法律行為」をする場合は、法定代理人の同意を得なければなりません(民法第5条)。
2022年4月からは、18歳・19歳の人が契約をした場合、法定代理人の同意を得ていないことを理由として、その契約の取り消しはできないことになります。
ただし、消費者契約法等に基づく取消しなど、他の法令によって消費者が保護される可能性はありますが、契約の際は注意が必要です。
民法の一部を改正する法律の概要については、法務省のWebサイトをご覧ください。
契約書・念書・覚書等の書類作成や各種契約書の確認・チェックが必要な場合は、当事務所にご相談・ご依頼ください。
相談料は、30分2,500円
各種契約書・協議書などの書類作成の際は、事前に見積りをいたしますので、まずはご相談ください。