離婚問題は、夫婦でいろいろな悩みを伴います。
離婚届を提出する前に、夫婦で解決しなければならない問題を考えましょう。
当事務所では、離婚時の夫婦間での取り決め内容を書面 (離婚協議書・合意書・念書など)として作成します。
一人で悩まずに、まずはお気軽にお問い合わせ下さい!
離婚に至る前に別居する夫婦が多いのではないでしょうか。
一旦別居すると、お互いに連絡することが面倒になり、必要最小限の連絡だけをメールなどで済ます場合があります。どうしても日々の生活に追われてしまい、離婚のことは後回しになったりします。
そうすると離婚について具体的に話し合う機会が少なくなり、別居期間が長期に及ぶこともあります。
戸籍上夫婦であれば、別居中に万一、ご自身が死亡すれば、配偶者に相続権が及びます。
離婚する前提の配偶者に相続権が発生することは、ご自身にとって本意ではないでしょう。
このようなことを避けるため、別居中は念のために「遺言書」を作成しておくと良いでしょう(例えば、「自筆証書遺言」)。
もちろん、別居中に限らず、離婚協議中も万一に備え、「遺言書」を作成しておくことを考えましょう。
上記の「遺言書」が、あくまで緊急措置としての「遺言書」であれば、離婚成立後は、その「遺言書」を撤回することや、改めて「遺言書」を作成するなどの対応が必要です。