離婚公正証書、離婚協議書、養育費の請求、慰謝料、財産分与等離婚問題でお悩みなら大阪府堺市の離婚専門[朝比奈行政書士事務所]へ

離婚問題の悩みを行政書士がサポートします。朝比奈行政書士事務所

離婚問題は、夫婦でいろいろな悩みを伴います。
離婚届を提出する前に、夫婦で解決しなければならない問題を考えましょう。
当事務所では、離婚時の夫婦間での取り決め内容を書面 (離婚協議書・合意書・念書など)として作成します。
一人で悩まずに、まずはお気軽にお問い合わせ下さい!

慰 謝 料

離婚時の慰謝料とは、結婚生活のなかで精神的苦痛を受けた側(被害者)が、その原因をつくった側(加害者)に対して請求できる損害賠償金のことです。慰謝料は離婚時に必ず請求できるとは限りません。相手が離婚に至る原因をつくった責任がある場合に限定されます。 例えば、相手が不倫しているとか、暴力を振るうなど、責任の所在が明らかな場合に慰謝料を請求することができます。ですから、性格の不一致や信仰の対立、親族との付き合いがうまくいかない、などのように原因が双方にあるときや、どちらか一方に離婚の責任を負わせるような要因が見あたらない場合には、慰謝料の請求は認められません。 なお、夫婦間だけではなく、配偶者(夫もしくは妻)の不倫相手や親族などの離婚原因をつくった第三者への慰謝料請求が裁判で認められたケースもあります。但し、第三者への請求が認められるためには、第三者の行為が人格権侵害などの不法行為に該当することが必要となります。

慰謝料には明確な算定基準がないため、相手の責任・離婚原因・精神的苦痛などを考慮して、相手が支払える金額を請求することになります。協議離婚の割合が約9割の日本では、慰謝料と財産分与を別々に請求するケースは少ないと思われます。

財産分与・慰謝料の請求で注意する点は、それぞれ請求できる期間が決まっている点です。離婚が成立した日から、「財産分与は2年の除斥期間」「慰謝料は3年の時効」にかかります。その期間を過ぎると請求そのものができなくなります。但し、離婚時に「金銭・財産の請求は一切しない」と約束してしまった場合は、上記の期間内でも請求はできなくなります。

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