離婚公正証書、離婚協議書、養育費の請求、慰謝料、財産分与等離婚問題でお悩みなら大阪府堺市の離婚専門〔朝比奈行政書士事務所〕へ

離婚問題の悩みを行政書士がサポートします。朝比奈行政書士事務所

離婚問題は、夫婦でいろいろな悩みを伴います。
離婚届を提出する前に、夫婦で解決しなければならない問題を考えましょう。
当事務所では、離婚時の夫婦間での取り決め内容を書面 (離婚協議書・合意書・念書など)として作成します。
一人で悩まずに、まずはお気軽にお問い合わせ下さい!

子供の問題

未成年の子供がいる夫婦の場合は、どちらが子供を引き取るのかなど、以下の3つの問題について話し合わなければなりません。

  1. 親権者
  2. 養育費
  3. 面接交渉権

親権者について

未成年の子供がいる夫婦の場合は、その子供の親権者を夫婦のどちらか 一方に決めなければ離婚することはできません。 親権者とは未成年の子供を 育て、教育し、保護する、子供に財産がある場合にはその財産を管理する 人を指します。 「親権」とは、法律的には @「身上監護権」:子供の身のまわりの世話、しつけ、教育などの責任を負うもの。 A「財産監護権」:子供の財産管理や法的手続を代理するもの。 から成り立っています。一般的には特に定めない限り、子供を引き取る方の親が親権者となり、上記@Aの両方の権利を得ます。 なお、協議離婚で親権を分ける場合は、離婚届に監護者を記入する必要 がないため、「離婚協議書」などの書面に残しておくことが大切です。

養育費

未成年の子供がいる夫婦の場合は子供の養育費についても考えなければなりません。養育費については、夫婦の収入や生活水準を基に、話し合いで決めるのが基本となります。法律で規定された算定方法はありませんが、目安となる「養育費算定表」(東京家庭裁判所のホームページで閲覧)が参考資料として活用されています。 養育費をきめる際は「支払い金額」「支払い期間」「支払い方法」など、具体的に決めておく必要があります。

面接交渉権

「面接交渉権」とは、離婚後に子供を引き取らなかった親が、別れて暮らす子供と面談や、電話などの方法で接触することを妨げられない権利のことです。面接交渉を決めるには、「いつ」「どこで」「どのように」「どのくらい」など具体的な条件を決めておいたほうがよいでしょう。但し、面接交渉権は子供の親ならば無条件、無制限に認められるという権利ではありませんので注意が必要です。

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