離婚問題は、夫婦でいろいろな悩みを伴います。
離婚届を提出する前に、夫婦で解決しなければならない問題を考えましょう。
当事務所では、離婚時の夫婦間での取り決め内容を書面 (離婚協議書・合意書・念書など)として作成します。
一人で悩まずに、まずはお気軽にお問い合わせ下さい!
公証役場で公証人が法律に従い作成する公文書のこと。
お金に関する約束事項を公正証書にしておくことにより (強制執行認諾条項の記載必要)、相手が支払いをしない時
には、相手の財産を差し押さえることができます。 親権者や面接交渉権などに関しては法的な強制力はありません。
しかし、トラブルになった時の証拠として金銭についての約束 事項と一緒に記載しておきましょう。
夫婦で合意した資料を用意する
最寄りの公証役場に事前連絡をいれて
合意内容や契約内容を伝える
夫婦2人で公証役場に出頭して
合意内容を具体的に提示する
(印鑑証明と実印・作成費用など持参)
「公正証書」が作成される
夫婦2人が揃って出頭できない時は代理人に手続を委任できます。(委任状:実印を押印し、印鑑証明を添付したものが必要)手数料は目的の価額によって変わります、100万円までは5千円です。印紙が必要の場合があります。