離婚公正証書、離婚協議書、養育費の請求、慰謝料、財産分与等離婚問題でお悩みなら大阪府堺市の離婚専門[朝比奈行政書士事務所]へ

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離婚問題は、夫婦でいろいろな悩みを伴います。 離婚届を提出する前に、夫婦で解決しなければならない問題を考えましょう。 当事務所では、離婚時の夫婦間での取り決め内容を書面 ・離婚協議書・合意書・念書などとして作成します。 一人で悩まずに、まずはお気軽にお問い合わせ下さい!

お金の問題

離婚の条件について 、財産分与・慰謝料・子供の養育費 などの「離婚給付」と呼ぶ金銭の問題を考える必要があります。 離婚した後に後悔しないためにも、正しい知識を得たうえで、 条件を考えるべきです。

慰謝料と財産分与の違い

慰謝料は離婚の際に必ず請求できるとは限らないのです。慰謝料とは、離婚原因を作った者(加害者側)が、精神的苦痛を受けた側(被害者)に支払う損害賠償金のことです。いわゆる、性格の不一致など離婚の原因が双方にある場合には、慰謝料を請求することはできません。一方、財産分与とは、離婚時に結婚生活で築いてきた夫婦の共有財産を清算することです。例えば、仮にあなたが離婚原因を作った責任があったとしても、共有財産があれば請求することができます。

財産分与

財産分与に法的な性質として以下の4つの要素を含むとされています。

  1. 清算的財産分与
    夫婦は共同生活をしている間に協力して一定の財産を形成します。夫や妻の名義になっている財産もお互いに協力して築いた財産ならば共有財産と考えられます。この共有財産を離婚 時にそれぞれの貢献の割合に応じて清算されるのが一般的です。
  2. 扶養的財産分与
    離婚した後の生活に不安が生じる側に、もう一方が経済的に支援する目的で、上記1の清算的財産分与に加算されることがあります。
  3. 慰謝料的財産分与
    財産分与と慰謝料は別々に考えるべきものですが、この2つを別に分けずに合算して請求することがあります。但し、 この場合は慰謝料が十分ではないと認められるケースを除き、原則として別途に慰謝料を請求することはできません。
  4. 過去の婚姻費用の清算
    離婚までの婚姻費用(生活費)の清算は同居、別居にかかわらず、婚姻が継続している間に限り認められるものです。

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