労働協約




  (移動、出向、昇格)
 第30条 会社は業務運営上必要がある場合には、組合員を昇格させ又は組合員の転勤、
 職種の変更もしくは出向を命ずる。

前項の転勤、職種の変更もしくは出向を命ずる場合、会社は当該組合員の能力、適性及び
意思等を考慮して公正に決定し、事前に本人及び組合に通告する。

前2項による会社の人事に関して、本人又は組合が異議を申し出たときは、会社は詳細に
調査のうえ、公正に審議判断して、問題の円満な解決に努力する




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