配布物、一回目。
4月17日、配布



  職場の皆さんへ、


経過説明
10月25日に東向日駅で、30メートルの停止位置誤りをしました。翌日より、11月5日までの
11日間にわたって、懲罰委員会での処分を希望する私に対して、Y副長は、毎日、駅勤務の
要請。Yマネージャーは、「懲罰委員会は時代遅れ早く無くさなければならない。」等の圧力を
受けました。そして、11月5日に突然呼出され、高橋 運転係長より、「98年の投書と9月に
乗務員の妻に届いた脅迫文と、今回の停止位置誤りで書いたおまえの報告書の字を、筆跡鑑
定した結果一致した、認めろ。いまのうちに認めないと懲戒解雇や。」と一方的に圧力を受け
ました。私は、まったく身に覚えない事であり強く否定しました。
その後、
11月14日 稲垣 人事係長より、「君が書いたのだから認めろ」と圧力。
11月22日 山中 課長より、「今回の疑惑で君が動揺しているので、明日より高槻市駅駅勤
務を命じる。これは業務命令だ、従うのか。」との命令を受けました。
私は、組合に不当な業務命令を訴えましたが、組合は、「長引かせることはしない、組合を信じ
て業務命令に従え。」との事で業務命令に従い翌日より高槻市駅に出勤しました。


裁判の争点
 @ 身に覚えのない疑惑をかけられての不当な配置転換の無効確認。
 A 労働協約30条3項の運用に違反する配置転換。
 B 疑惑で受けた精神的苦痛に対する慰謝料。
 C 不当な配置転換中に得られたはずの乗務手当ての補償。

裁判日程

  初公判、4月24日木曜 大阪地裁 608号法廷にて
      午前10時より 第一回 口頭弁論

なお、民事訴訟では簡素化されていますので
口頭弁論は書類提出のみです。
そのため10分ほどで終了します。
    
   
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