配布物、十四回目。

裁判情報刊行物14号
裁判情報

12月16日、大阪地裁608号法廷
午前10時より証人尋問

         証人尋問では、証人は裁判長前で嘘をつかないことなどを宣誓して証言台に立ちます。
         嘘の証言をして後で明らかになると偽証罪に問われます。

         今回の尋問では先日明らかになった筆跡再鑑定もい一つの焦点になります。
         2002年11月当時、会社の鑑定を労働組合も正しいと信じていました。
         淡路乗務班統一行動では、班長が「会社は、鑑定は100%正しいと言っています。」
         桂乗務X場では、桂代議員が「鑑定は100%正しい、こんなことやる人間が許せない。」
         会社の主張を、なんの疑いなく信じていました。
         澤 功生本人は、身に覚えないことをずっと主張してきたのですが、残念ながら当時は
         労働組合も信じてくれていませんでした。

証人尋問の内容

         午前10時 被告側証人 山中 直義課長 尋問時間2時間
         主な尋問内容
         ● 原告の運転士としての適格性について。
         ● 原告の勤務上の問題点について。
         ● 停止位置過走事故発生について。
         ● 停止位置過走事故の重大性について。
         ● 高槻市駅勤務を命じた理由について。
         ● 一連の怪文書の調査について。
         ● 他職運用について。
         ● 原告に対する措置について。
         ● 高槻市駅勤務までの(運転係での監禁中)業務内容について。
         ● その他、関連する一連の事項。

         午後1時15分 原告側証人 徳田 哲也氏 尋問時間20分
         主な尋問内容。
         ● 証人の被告会社での仕事について。
         ● 証人と原告の関係について。
         ● 指差喚呼の取り扱いについて。

         午後1時35分 原告側証人 松井 欣也労働組合支部長 尋問時間30分
         主な尋問内容。
         ● 証人の労働組合での役割について。
         ● 原告の駅勤務について被告会社とのやり取りについて。
         ● 労働組合として、原告の駅勤務を受け入れた理由について。
         ● 他職運用に関する被告会社での取り扱いについて。
         ● その他、関連する一連の事項。

         午後2時05分 原告本人 澤 功生 尋問時間2時間
         ● 原告の被告会社での経歴について。
         ● 停止位置誤り後の処遇について。
         ● 駅勤務を命じられた経過と理由について。
         ● 被告会社の主張する的確性の問題について。
         ● その他、関連する一連の事項。

      証人尋問は、山中 課長へは前半は会社側弁護士の尋問、後半は澤 功生側、
      徳井弁護士が尋問します。
      徳田氏、松井 支部長、澤 功生本人には前半は、徳井 弁護士が尋問し
      後半は会社側弁護士が尋問します。

      傍聴は先着順着席となります。24席あります。
      当日は相当人数の傍聴となりますので交代で着席していただくようにします、
      法廷前にこられて書記官より満席を通告されてもそのまま法廷前でお待ちください。
      空席ができしだい、順次着席していただきます。
      声は聞こえませんが、のぞき窓から法廷内は見えます。
      初めて裁判所にこられる方、608号法廷は6階です。



トップへ
トップへ
戻る
戻る