配布物、十五回目。

裁判情報刊行物15号
裁判情報

山中 課長、会社の筆跡鑑定の不備を認めました。
      去る、12月16日大阪地裁にて証人尋問が午前10時から午後4時まで開かれました。
      当日の尋問内容を簡単にお知らせします。

      山中 課長に対して、原告 澤功生側弁護士 徳井 義幸弁護士からの尋問内容。
      徳井 「筆跡鑑定を依頼したのは、若林さんか会社か?」 

      山中 「会社として依頼した。」

      徳井 「費用は誰が出したのか?」

      山中 「会社が出した。」

      徳井 「何時鑑定を依頼したのか?」

      山中 「10月28日です。」

      徳井 「結果がでたのは何時か?」

      山中 「11月1日です。」

      徳井 「あまりに短期間ではないか?」

      山中 「一週間で出来るとの答えだったが、とにかく早くと要望した。」

      徳井 「怪文書が澤さんの筆跡と疑っての鑑定なら、なぜ若林さん宛ての封筒しか鑑定し
      なかったのか?会社には澤さんが書いた文書がいくらでもあるのでは?25日の停止
      位置誤りの報告書には多くの澤さんの筆跡がある。より多くの鑑定資料のほうが鑑定し
      やすいのではないか?」

      山中 「今にして思えばそうだが、そのときは封筒と現住所カードしかないと考えた。」

      徳井 「鑑定の中身についてですが、原告でやった筆跡再鑑定は見ましたか?」

      山中 「見ました。」

      徳井 「この中に、会社がやった鑑定への批判が書いてありますよね?たとえば市場の
      「市」の文字ですが、会社の鑑定には一致したとあるが、苦情投書すべて探しても「市」
      の文字はない。存在しない文字を一致とあるのは不審ではないか?」

      山中 「・・・・・・・・・不備があると思う。そのときは結果を信用していた。」

      徳井 「他の質問をします。停止位置誤りから高槻市駅勤務までの教育ですが、封筒作成
      作業をさせてますね?教育として意味があるのですか?」

      山中 「A4サイズの広告で封筒作成をさせていました。」

      徳井 「その作業に教育の意味があるのか?」

      山中 「上司の指示により作業することが意味があります。」

      徳井 「時間にして一日どれくらいしていたかご存知ですか?」

      山中 「報告を受けていた。」

      徳井 「澤さんは、作業は10分から20分で終了したのですよ、あとは一日会議室に
      ただ座っているだけ。これが教育ですか?」

      山中 「そのような報告はうけていない。」

      徳井 「他職運用の組合への報告内容は?」

      山中 「停止位置誤り事故を起こしたことと、日ごろの助役の指導に対する反抗的な態度
      を理由として説明した。」

      徳井 「組合からの返事は?」

      山中 「覚えていない。」

      徳井 「澤さんを運転士へ復帰させた理由は?」

      山中 「駅勤務で、反抗的な態度もなくなり運転士としての適格性があると判断したか
      らです。」

      徳井 「あなたが澤さんの訴状を見たのは何時ですか?」「運転士の復帰を決定する前
      か後か?」

      山中 「運転士への復帰決定前です。」

      徳井 「この訴状を見て、反抗的な態度がないのですか?会社を訴えてるのですよ。」

      山中 明確な答えなし。

      徳井 「では最後に、現在、澤さんは運転士としての適格性はありますか?」

      山中 「あります。」


      松井 労働組合支部長への徳井 弁護士からの主な尋問内容。

      徳井 「停止位置誤りでの駅勤務はあるのか?」

      松井 「停止位置誤りでの駅勤務はさせない。」

      徳井 「澤さんのような30メートルの停止位置誤りで会社との処分の取り決めは?」

      松井 「労使での取り決めはない。以前は 気いつけてや。で済んでいたが最近は世間情勢
      などでケースバイケースだ。」

      徳井 「澤さんの教育が長期になった理由は?」

      松井 「率直は話し、山中 課長との見解の相違だ、山中 課長は勤務態度で駅勤務をしよ
      うとした、私はそんなことではさせないと主張した。組合として復帰に汗はかいた。」

      徳井 「他職運用で本人の同意がなかったことはあるのか?」

      松井 「あるときと、ないときがある。」

      まだまだ内容はありますが、裁判所から当日の速記録が届き次第「澤 功生を救う会」
      メンバーでお見せします。

      尋問終了後、裁判長より職権での和解提案があり、1月26日に裁判長からの和解案提
      示が決まりました。提案された和解案を双方が同意すれば和解合意で裁判は終了します、
      同意しなければ、最終弁論、判決と進みます。
      和解提案は傍聴できません。提案内容の詳しい内容は速やかに「裁判情報」や、救う会
      メンバーでお知らせします。

いよいよ司直の判断が近づきました。今後もご支援をお願いします。





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