*** 広栄電気株式会社紛争鉱物対応方針 ***
・広栄電気株式会社は、コンゴ民主共和国およびその近隣周辺の紛争、および、人身売買、奴隷、強制労働、
児童労働、虐待、戦争犯罪などの非人道的行為に関わる、錫石、コルタン、鉄マンガン重石の派生物である
錫、タンタル、タングステン、金の使用を禁止するよう推進します。
・「OECD(経済協力開発機構)の紛争鉱物デュー・デリジェンスガイダンス」に従ってサプライチェーンを適切に
管理していきます。
・今後、紛争鉱物の製錬所の監査プログラム(Conflict-Free Smelter(CFS)Program)あるいは他のプログラム
の開発により紛争鉱物を完全に排除する調達方法が確立された場合には、それに従った調達取引を行います。
・コンゴ民主共和国およびその近隣周辺地域から産出された鉱物全てを使用しないのではなく、同地域における
紛争などに関わらない適法に取引された鉱物は使用していく方針です。
*** 広栄電気株式会社の環境保全に関する情報公開 ***
1.なぜ規制物質対応が必要なのか?
・電気・電子機器の廃棄基板から溶出する鉛により、土壌汚染、水質汚染を引き起こし、最終的に人体に取り込
まれる。鉛は一度人体に蓄積されるとほとんど排出されず、人体障害を引き起こす可能性があります。
・日本では鉛に関して、家電リサイクル法により鉛を環境へ排出しない適切な処理が必要となっています。
一方ヨーロッパではRoHS指令、WEEE指令、ELV指令により、市場に投入される電気電子機器
、使用済
み自動車が、鉛、水銀、カドミ、六価クロム、特定臭素系難燃剤(PBB,PBDE)含むことを禁止する規制が始ま
りました。
(2015年6月4日、RoHSの禁止物質(制限物質)を定めた2011/65/EUのAnnexUを置き換える(EU)
2015/863が公布されました。この官報公布により、RoHSの6物質に4物質が追加され、(DEHP(フタル酸
ジ-2-エチルヘキシル)、BBP(フタル酸ブチルベンジル)、DBP(フタル酸ジ-n-ブチル)、DIBP(フタル酸
ジイソブチル)規制される物質は合計10物質になりました。(RoHS2)
追加された4物質は、2015年6月現在、日本国内で普通に使用されている物質もあります。
特にDEHPは電線の被覆やプラスチック類などのの可塑剤として使用されていますが、今後、RoHS2の禁止物質
に追加されたことから、代替化が進むと考えられます。
今回追加された4物質を含め、合計10物質の規制が始まる時期は、カテゴリによって定められています。
・環境負物質の規制であるREACH規則は、2007年6月1日からスタートした、欧州における化学物質の総合的な登
録・評価・認可・制限の制度です。
この規制では欧州で製造・輸入される化学物質だけでなく、アーティクル(成形品)中のSVHC 15物質
も規制対象となります。
・PFOS/PFOA類縁物質--残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)環境中での残留性、
生物蓄積性、人や生物への毒性が高く、長距離移動性が懸念されるポリ塩化ビフェニル
(PCB)、DDT等の残留性有機汚染物質(POPs:Persistent Organic Pollutants)の、製造及び使用の廃絶・制限、
排出の削減、これらの物質を含む廃棄物等の適正処理等を規定している条約です。日本では2010年4月に化審法
(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)の第一種特定化学物質に指定されています。
・以上の事から大手メーカはグリーン調達指令等により、対応を行っており、今後鉛フリーも含めた規制物質対応
は必須のものとなります。
2.当社の取組
・当社では「製品含有化学物質管理手順書に従って製品含有化学物質の管理を原料の調達段階、生産段階、
出荷段階の各段階にわたって適切に実施するために手順をさだめる。又、使用禁止・制限物質から隔離された環境
と手順の構築により安全な製品を確実に提供する。 製造環境の構築では規制物質の混入や設備
、冶工具からの
汚染を確実に防止する事とする。
・調達品を製造工程に投入して、さまざまな工程によって製造される自社製品には、調達品とは管理対象物質の含
有量が異なったり、新たに生成される別の化学物質が含まれたりすることがある。含有禁止の物質や管理の必要な
物質が残留、生成、濃縮することもあります。
そこで製造工程は、設計・開発時に定められた製造工程・製造条件を踏まえながら、製品含有化学物質の観点から
も管理しなければならない。
はんだ槽の定期的な分析管理などがこれに当たる。 製品ごとにRoHs2対応その他につき、使用半田・フラックス等の
管理状態等を決定し記録する。
環境法規遵守状況
当社においては、以下の各環境法規を対象として毎年遵守を確認しています。
1) 全社に関連する法規
廃棄物の処理および清掃に関する法律、PCB特別措置法(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関す
る特別措置法)、消防法、労働安全衛生法、省エネルギー法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)
2) 特定の部署・拠点に関連する法規
(設備・機器関連)浄化槽法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、自動車NOx・PM法(自動車から
排出される窒素酸化物および粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法)、
令和2年4月施行改訂フロン排出抑制法(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律)、
土壌汚染対策法、石綿障害予防規則、下水道法、ビル用水法
3) 環境負荷物質管理体制
鉛、六価クロム等の重金属をはじめとする有害物質が環境に与える影響は以前より大きな社会問題となっています。
欧州RoHS2指令、ELV指令をはじめとした有害な環境負荷物質の規制もあり、特に自動車・エレクトロニクス関連のお
客様はそれら
有害物質を納入品に混入させない事を要求されています。
3.当社採用の鉛フリーはんだ
、フラックスの種類
・標準採用の鉛フリーハンダは、高温系のSn-3.0Ag-0.5Cu
(JEITAの標準採用はんだ Sn-3.0Ag-0.5Cu)
☆クリームはんだ(リフロー用):Sn-3.0Ag-0.5Cu
☆棒はんだ(フロー用):Sn-3.0Ag-0.5Cu
☆糸はんだ(手はんだ用):KR-19SH-RMA-LFM-48 日本アルミット製
☆フラックス:EC-19S-8 株式会社タムラ製作所製
鉛フリー対応のクリームはんだ、糸はんだ
、フラックスに関し、お客様
指定も使用する事が可能です。
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