事件の概要とその後の経過

1.事件の概要
 本事件はつぎの経緯をたどったものです。
 @奥山公道は、地方プロバイダーサービスサイトと契約し、『○○法律事務所』なるホームページを開設した。(○○は実名であった)
 A2006年6月未明、奥山は、当該ホームページにおいて裁判記録データを流失させた。これらのデータは、医療裁判判決文や証言録を被害者の住所・氏名をそのままに、奥山にとって都合の悪い部分を削除してたり、改竄を加えたものである。

2.事件後の私の処置
 @記載された弁護士名宛てに、確認の手紙を送付。
 Aサービスプロバイダーには、ホームページの開設者を照会。

3.記載された弁護士の対応
 なし

4.サービスプロバイダーの対応
 @プロバイダー責任法に基づき、プロバイダーは奥山公道に対し、氏名の開示の許諾をもとめたが奥山は拒否した。
 A奥山が氏名開示を拒否したため、プロバイダーが独自の判断で開設者の氏名を開示するためには、その要件は厳格であり難しく、あらためて裁判所の命令が必要になると当方に回答する。

 (解説)プロバイダー責任法によると、開設者が氏名開示を拒否すると、開示を求める被害者は、裁判所に対し、プロバイダーを訴えて、開示の必要性について、主張・立証しなければならず、氏名を開示させるためだけに、弁護士を雇い、多額の費用をかけて裁判にしなければならない。

5.奥山公道の対応
 @開示請求に対し、氏名公表を拒否したあと、弁解・謝罪など一切対応せず、本件に対してはだんまりをきめこむ。
 Aその後、逆に『パワーハラスメント』なる表題の一文を、世田谷区医師会会報に寄稿して、被害者を侮辱したうえ、当該一文をインターネットで公開し、被害患者のホームページは名誉毀損だから裁判にすると公言する。
 Bさらに、多額の損害賠償金を要求し、「要求に応じなければ裁判にする」とあきれはてた行為をした。

6.本件の見解
 @参宮橋アイクリニック(奥ノ山医院)は、個人情報保護法の適用事業所であるうえに、医療機関であるから、患者の情報の取り扱いについては細心の注意をすべきなのに、故意に流失させた。
 A医師であれば、特に患者の情報を勝手に流用するなどとんでもない話である。
 Bしかし、奥山公道は、他人の名前をかたって行為におよんでいる。
 Cプロバイダーの要請に対し、堂々と氏名を公表すべきなのに、卑怯にも言を左右に拒否した。
 Dさらに、自分の違法・不当な行為を棚にあげて、患者による正当で、正確な情報公開が、自分に都合が悪いことから、インターネット等を用いて牽制しようとした。
 Eなお、奥山公道は、インターネット、自費出版本やその宣伝びらを用いて、公的な眼科専門医資格がないにかかわらず「眼科専門医による近視手術」だとか、近視手術が儲からなくなるや内科と眼科を併科しておきながら「参宮橋アイクリニックは、近視手術専門医療機関」とか「一般眼科と近視手術は混合してはならない」とか「近視手術の治療だけ行う」とかやりたい放題である。

7.結論
 奥山公道による医療被害者として、被害を受け苦しみ、さらには、この男は被害患者に対して嫌がらせまがいの行為をインターネット等を駆使して繰り返しました。
 裁判で現れた事実や本件の個人情報流失行為などは、この男が私にした仕打ちの一部でしかありません。
 
 RK(角膜前面放射状切開術)のような、原始的で危険な近視手術が人権蹂躙大国旧ソ連を中心に行われたことがあります。日本の良心的眼科医の多くはその危険性を見抜き営利に走らず行いませんでした。結果として、その危険性が証明され、現在この手術をする医師は日本では絶無です。

 一部取り巻き患者や山中登志子などという問題ジャーナリスト(?)がこの男の宣伝に手を貸していますが、その医療実態の本質がどこにあるかは、最後に歴史が科学的に証明します。

  


 医療被害者としてわたしが関わった訴訟です。
 興味のある方は、見に来てください。
  最高裁判所決定文

  



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