| 下記以外 | 贈与財産の相続税評価額 − 債務額 |
| 土地等・家屋等 | 贈与財産の通常の取引価額(時価) − 債務額 |
取引相場のあるゴルフ会員権で、市中相場は一定とします。
銀行ローン残高も一定とします。
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| <子供の贈与税> | |
| ・ | 取引相場のあるゴルフ会員権の相続税評価額 = 課税時期の取引価額 × 70% この場合において、取引価額に含まれない預託金等があるときは、一定の金額との合計額 によって評価します。 |
| ・ | 贈与税 1000万円×70%−700万円=0 |
| ・ | この場合には、子供の贈与税は無税になります。 |
| <親の譲渡所得> | |
| ・ | 銀行ローンを子供に肩代わりさせるという対価でゴルフ会員権を譲渡したことになり、一般 の売買と同じように譲渡所得が課税されます。 |
| ・ | 譲渡所得 700万円−1000万円=△300万円 |
| ・ | ゴルフ会員権の譲渡により生じた損失は、債務700万円が時価1000万円の2分の1以上 のため他の所得と損益通算することができます。 |
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子供の譲渡所得
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従来、負担付贈与は、土地等・家屋等の不動産の時価と相続税評価額との開きに着目して、
贈与税の負担を回避するものでした。
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・贈与税 4000万円−4000万円=0 子供の贈与税は無税になります。
・譲渡所得 4000万円−5000万円=△1000万円
・土地の譲渡により生じた損失は、債務4000万円が時価6000万円の2分の1以上のため、
他の所得と損益通算することができます。
・贈与税 (6000万円−4000万円−60万円(基礎控除))×55%−265万円
=802万円
・改正前の譲渡所得と同じになります。
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・ 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後の贈与であること。同じ配偶者の間では一生に一度しか、
適用を受けることができません。
・ 配偶者から贈与された財産は、自分が住むための居住用不動産又は居住用不動産を取得
するための金銭であること。
・ 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産又は贈与を受け
た金銭で取得した居住用不動産に贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住
む見込みであること。
居住用不動産は、贈与を受けた者が住むための家屋・その敷地である土地・土地の上に存する
権利(借地権)をいいます。この特例の居住用不動産は、
A 居住用家屋だけの贈与
B 居住用家屋の敷地だけの贈与
C 居住用家屋とその敷地の両方の贈与
が対象になります。
| 贈与不動産 | ポイント |
|---|---|
| A 居住用家屋だけ | 将来の相続税対策を考える場合には、家屋は期間の経過と共に価値が 減少しますから、あまり得策ではありません。 |
| B 居住用敷地だけ | 将来の相続税対策を考える場合には、土地は値上がりの可能性があり、 価値が上昇していくことが考えられますから、得策な方法です。 この場合には、家屋の所有者が次のいずれかに当てはまることが必要 です。 1.夫又は妻が居住用家屋を所有していること 2.夫又は妻と同居する親族が居住用家屋を所有していること |
| C 居住用家屋と 敷地の両方 |
将来居住用不動産を売却して、居住用財産の3000万円特別控除等を 受ける場合には、家屋の所有者であることが必要になります。 贈与を受ける配偶者が家屋を所有していない場合には、考えられる ケースです。 |
※ 不動産の時価よりも評価額が低い場合(通常はそうですが、場所によっては、逆転していま
す。)には、金銭で贈与するよりも居住用不動産を贈与するほうが有利です。
次の書類を付けて、贈与税の申告をすることが必要です。
・財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本
・財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し
・居住用不動産の登記簿謄本又は抄本
・その居住用不動産に住んだ日以後に作成された住民票の写し
| 300万円までの贈与 | 贈与税額はかかりません |
| 1500万円までの贈与 | 贈与税額が軽減されます |
夫が自分の親から3000万円の贈与を受けると、814万円の贈与税がかかります。
一方、夫が自分の親から1500万円、妻が自分の親から1500万円の贈与を受けると、それぞれ
152.5万円の贈与税で済みます。
つまり、夫婦で305万円の贈与税を支払うだけで、3000万円の贈与を受けることができ、単独で
3000万円の贈与を受ける場合と比べると509万円の節税になります。
この場合には、資金割合に応じた共有持分にする必要があります。
税務署はたえず登記所で登記資料を集めていますから、不動産の名義が変更されたことについて
は100%近く把握されていると思って下さい。
| マンションの購入価額 5000万円 収入 夫 800万円 妻 200万円 頭金 夫 500万円 妻 500万円 借入金 4000万円 |
|
| 夫 | 500万円+4000万円×800/1000=3700万円 3700万円/5000万円=0.74 |
| 妻 | 500万円+4000万円×200/1000=1300万円 1300万円/5000万円=0.26 |
なお、受取人を変更するだけでは、贈与税の課税関係は生じません。
物の貸し借りには「賃貸借」と「使用貸借」があります。
「賃貸借は賃料がある場合」で「使用貸借」はタダで貸し借りをする場合」です。
親の土地を子が借りてその土地にマイホームを建てるときは、通常は地代はタダで、自然に使用
貸借となっている場合が普通です。しかし、中には地代を払う人もいますが、この場合には贈与税
がかかるケースがあります。
ここで問題になるのは、土地の評価です。
賃貸借の場合には、底地としての評価になりますが、使用貸借では更地としての評価になるために、
評価減できないことです。