商標調査
■拒絶査定不服審判■
■拒絶査定不服審判■
■拒絶査定不服審判■
■拒絶査定不服審判■
■拒絶査定不服審判■
■拒絶査定不服審判■

拒絶査定に不服がある場合、査定の謄本の送達があった日から30日以内に請求することができる

補正の却下の決定に不服がある場合、決定の謄本の送達があった日から30日以内に、請求することができる。

特許又は登録の要件を満たさない、発明・意匠・商標が、特許または登録された場合、及び権利化された後、要件を満たさなくなった場合、特許等を無効にする無効審判を申立てることができる。

特許権者が、申立てすることができるが、訂正は特許請求の範囲の減縮、誤記又は誤訳の訂正、明瞭でない記載の釈明に限定される。

特許権の存続期間の延長登録が過誤によりなされた場合に申立てることができる。

商標の不使用・不正使用等の理由により、登録商標を取り消すことを申立てることができる。

(特許・意匠・商標)

(意匠)

(特許・意匠・商標)

(特許)

(特許)

(商標)

■拒絶査定不服審判■

所定の登録要件を欠く商標登録に対して、商標掲載公報の発行の日から二月以内に限り、申立てることができる。

(商標)

弊所では、各種審判異議の申立て手続を代理致します。また、逆に貴社が審判の請求を受けたり、申立てを受けた場合も必要な手続を代理致します。

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